カテゴリー別アーカイブ: ★生前にできる相続対策

財産目録は作成していますか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、生前にできる相続対策をお伝えします。

生前にしておくべきことの中で、特にオススメしたいのが、財産目録の作成です。書類


遺言書はちょっと・・・という方でも、財産目録の作成に関しては、パソコンでも作成できます。

作成の際のポイントは以下のとおりです。

<財産目録作成のポイント>

・不動産に関しては、登記簿謄本(または権利証)に書かれている地番や家屋番号を記載する

・金融機関に関しては、銀行名、支店名、口座番号を記載する

・有価証券(株式等)については、種類や銘柄、数量を記載する

・保険については、保険会社名と証券番号を記載する

・負債については、相手の名前(会社名等)と金額等を記載する

※その他財産については、できるだけ詳しく情報を記載してください。

また、日にちが経過すると金額や価格、数量等も変動する可能性がありますので、財産目録を作成した日にちも必ず残すようにしましょう。

これさえ作成しておけば、遺言書作成の際にも、とても役立つ資料となりますし、自分の資産を改めて確認するためにも、意味のあるものだと思います。

また、この資料があるかないかで、のこされた相続人の手間もぐっと減らせます。

どこにどんな財産があるか、負債があるかを把握しているか、把握していないかで、相続手続きにかかる時間や手間も全く異なるからです。

今すぐにできることの1つですので、ぜひ作成しておくことをオススメいたします

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被相続人の預金口座が勝手に凍結される? ~後編~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の記事のつづきです。



被相続人が亡くなった後、すぐに預金口座が凍結されてしまった時に備えて、生前にできる相続対策がいくつかあります。

① 葬儀会社や共済、互助会に加入しておく

この方法を利用している方が、一般的には多いのではないでしょうか。

生前に、互助会や共済などに加入したり、葬儀会社の積み立てサービスや事前に納金(予約)できるサービスを利用したりすることで、いざという時の費用を事前に納めておくことができます。

事前に納めておくことで、相続人の負担は最小限に抑えることができます。ただし、一定額なので相続人の負担がすべてなくなるわけではありません。


② 生命保険に加入しておく

この方法も、近年では比較的利用する方が増えてきたように思います。

生前に生命保険に加入しておき、相続人代表者などを死亡保険金の受取人と指定しておくことで、指定された相続人は、比較的簡易的な手続きで保険金を受け取ることができます。

③ 生前に相続人代表者に葬儀代を渡しておく

これが一番簡単ですが、金額によっては、その相続人に対しての贈与である、と他の相続人や税務署から指摘されるリスクがあります。

こうしたリスク回避のために、書面ものこしておくほうが良いのですが、この方法をとる場合は、贈与税や相続税に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。

④ 信託銀行等に預けておく

こちらは、近年、銀行にて新サービスとして増えてきた方法です。

生前に一定金額を預けておき、預金者が亡くなった後は、契約上指定された人であれば、預金を引き出すことができるサービスです。

このサービスを利用することにより、被相続人が亡くなって口座が凍結されたとしても、契約時に指定された相続人等であれば、預金者が亡くなった後、容易に預金を引き出すことが出来ます。


相続は、事前に「いつ起こる」かわかるものではありません。
どの相続も、「突然」に起こります。

何も対策や準備をしなければ、後にのこされる家族が苦労することになります。
悲しい気持ちよりも、「どうしよう・・・」という気持ちが先に立つことになりかねません。

そうした悲しい事態を避けるため、
生前に親子で話し合いをしたり、上記のように準備を進めておくことで、
こうした「突然」の事態でも、スムーズに手続きを進めることができます。

そして、故人のご冥福を心から祈念することもできるでしょう。

当事務所では、生前対策のご相談についても承っております。
是非お気軽にご相談ください

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被相続人の預金口座が勝手に凍結される? ~前編~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日はまた、生前にできる相続対策をお伝えします。

一般的に、相続人が銀行に知らせることで、被相続人の預金口座は凍結されることは、ほとんどの方がご存知かと思います。


ところが、相続人が知らせる前に、銀行側で凍結してしまうケースもあるので、注意が必要です!

たとえば、銀行の営業担当者などが偶然、お通夜が開かれているところを見たり、誰からか死亡の事実を知らされた場合、地方であればお悔やみの記事が新聞に掲載されることで銀行側に知られて、口座が凍結されてしまう事もあります

ちなみに、預金口座が凍結されたら、原則 所定の手続きを踏まない限り、凍結解除はしてもらえません。

つまり、払戻しも預け入れもできない状態になります

「なんで勝手に凍結したんだ!」

と銀行で憤慨している相続人の方を見たこともありますが、

預金口座の名義人が亡くなった=預金口座凍結

というのはどの銀行でも実務上、当然のように行われています。
それは申告がある、ないに限らず、あくまで『銀行が知った時点』です。

こうした時に問題になるのが、すぐにお金が必要となる場合です。

たとえば、お通夜やお葬式代については、被相続人が亡くなった後すぐに必要となるお金です。壱萬円

相続人自身に一定の預貯金があれば、一旦は相続人自身の資金から捻出すれば問題ないのですが、それが出来ない場合もあります。

そうした事態にならないためにも、被相続人ができる生前対策がいくつかあります。

そろそろ長くなってきましたので、つづきはまた明日、お伝えすることにします