海外に財産をおいても税務署の目はごまかせません

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

生前にできる相続対策として、海外に一部財産をおこうとする方もいらっしゃると思います。

あわよくば、海外に財産をおいてしまえば、日本の税務署とて把握しきれないだろう・・・と考えてそうする方もいらっしゃるのかもしれません。

しかし現実はそう甘くありません

実際、日本の税務署では、

 ・ 100万円以上の海外送金
 ・ 海外での財産情報

などを国内外の銀行や金融機関を通じて情報を得ています。

また、5,000万円以上の海外財産を保有している方は、平成26年から毎年税務署に申告しなければならなくなります。


結局、どの国に財産をうつしたとしても、日本の税務署の目から逃れることはできないということです。

生前に行なう相続対策は、様々な方法がありますので、気になる方は一度ご相談ください。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから