相続放棄か限定承認か?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

最近、限定承認に関するお問合せが増えております。

そして、そのほとんどが、限定承認ではなく、相続放棄を推奨するようなご事情です。

お問合せいただく多くの皆さまが、

「限定承認か、相続放棄かどちらが良いか迷っている」

とおっしゃるのですが、詳しくご事情をお伺いすると、

・資産はそう多くない(ほとんどない)
・負債が一部しかわからない(ほとんど不明)

といった状況の方が多いのです。

限定承認は基本的に、多くの資産を持っていて、かつ負債も多いと思われるがどのぐらいかまではわからない、という方におすすめする手続きです。

そのため、資産がそう多くないと見当が付いている方に対しては、おすすめできる手続きではありません。

理由としては、以下のとおりです。

① 限定承認は非常に複雑な手続きであり(相続手続きの中で最も複雑と言っても過言ではありません)、個人で手続きできるようなものではなく、専門家に依頼するべき手続きである。

→2 専門家へ支払う報酬が発生する。かつ複雑な手続きのため、通常の相続手続きよりも報酬が高額に設定されている場合が多い。
 一般的には最低50万~100万円程度かかる場合が多い。

② 裁判所での手続きになるため、時間が非常にかかる(通常1年以上かかる)。

③ 相続人全員の合意があってはじめて手続きが進められる。

限定承認をおすすめする方の例としては、

 ・ 負債はあるが、どうしても相続したい財産がある。
 ・ 負債はあるが、家業を継いでいきたい。
 ・ 多くの資産があるが、負債額が不明。

主に、このような場合です。

もしお悩みの方は、一度ご相談ください

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