カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続き一覧

14-3 遺産分割協議について ~ 遺産分割協議書の作成 ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日も、遺産分割協議にまつわるお話しです。

 → 「遺産分割協議とは?」マウス
 →「遺産分割協議がまとまらない場合」マウス

遺産分割協議がまとまったら、
相続人全員が内容に納得(承諾)している、
という内容の 「遺産分割協議書」 を作成します

●遺産分割協議書の作成方法

作成方法、と言っても
遺産分割協議書に絶対的な決まりはありません。

遺産すべての行方について1通の遺産分割協議書にまとめても良いですし、遺産の一部の行方についてだけ書かれた遺産分割協議書でも問題はないのです

ただ、法的効力をもつためには、
必ず相続人全員が承諾している旨の署名・捺印(実印を使用)、
そして相続人全員の印鑑証明書の添付が必要です。


●遺産分割協議書の内容は?

たとえば、財産ごとに

「自宅は妻●●(氏名)が相続する」
「自宅以外の不動産は長男●●(氏名)が相続する」
「株などの有価証券は次男●●(氏名)が相続する」

と記載し、相続人全員で署名・捺印(実印を使用)します。印鑑


●遺産分割協議書のサンプル


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→ その名もずばり「相続手続きおまかせパック」マウス

もし相続手続きで様々なお悩みを抱えていらっしゃるようであれば、
ぜひこのプランをオススメいたします

ちなみに、相続人の中に未成年者の方がいる場合、
家庭裁判所での手続きが必要となります裁判員は君だ
この手続きについては、また明日の記事でお伝えしようと思います

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14-2 遺産分割協議について ~ 遺産分割協議がまとまらない場合 ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は、昨日の記事のつづきです。

 → 昨日の記事「遺産分割協議とは?」マウス

相続人が複数名いる場合、
だれがどの遺産を受け取る(相続する)のか、
相続人全員で遺産分割協議を行なう必要があります。

では、その遺産分割協議がうまくまとまらない場合は、
どうしたらよいのでしょうか?


●もし遺産分割協議が思うように進まない場合

相続人間で、だれがどの遺産を相続するか決められない、
モメてしまっている場合、永遠に話し合いを行なうわけではありません。

その場合は、

家庭裁判所に「遺産分割の調停」
 または「遺産分割の審判」

を申立てますメモ

相続人だけでの話し合いではラチがあかないので、
裁判所で第三者(調停委員)をまじえて話し合いを行なうのです。

調停の場合は、あくまで「話し合い」になるので、
必ず決着がつくとは限りません


もし調停で決着がつかなかった(=不調に終わった)場合は、
「遺産分割の審判」で、裁判官の判断をあおぐことになります裁判
(はじめから「遺産分割の審判」を申立てることもできますが、職権で調停にされることがほとんどです。)

なお、審判で最終的にでた裁判官の判断(=判決)は
通常の裁判で出た判決と同じ法的効力を持っています記事(透過)

よって、そこで出された判決書が、
遺産分割協議書と同じ法的証明書となり、
その文書をもって、
被相続人の財産が判決内容どおりに処分できるようになります。


裁判所での手続きは、手続きに慣れている専門家でないと、
書類作成等なかなか難しい手続きとなります。
できれば、相続手続きを専門とする司法書士や弁護士に相談されることをオススメします

明日は、遺産分割協議書の作成方法について、お送りします

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14-1 遺産分割協議について ~ 遺産分割協議とは? ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日からまたしばらくは、相続手続き一覧の内容を更新させていただきます。
 →これまでの記事「相続手続き一覧」はこちらマウス

被相続人(故人)の財産を把握できたら、
まずやることが 「遺産分割協議」 です。
※相続人が1人の場合、遺産分割協議はもちろん不要です。

●遺産分割協議って? 

相続人が複数名いる場合、
だれがどの遺産を受け取る(相続する)のか、
相続人全員で話し合いを行なう必要があります。

遺産分割協議とは、その話し合いのことを指します。

では、どのように行なうのかというと、まずここからです。

●被相続人は遺言書をのこしているか?

◇ YES (遺言書をのこしていた場合)

通常、その遺言書の内容に従って、遺産を分けます。
ただし、遺言書があっても、その遺言書に記載がなかった遺産については、下記NOの場合と同じです。

◇ NO (遺言書をのこしていなかった場合)

被相続人の財産(遺産)は、一旦 相続人全員の共有物となります。
通常、将来的なことを考え、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行ない、だれが何を相続するのかを確定させていきます。

もし何も手続きを行なわない場合、
銀行口座は凍結されたままで引き出しも振込みもできなくなり、預金は宙ぶらりんの形になってしまいます。

また、遺産の中に不動産があれば、
不動産名義が被相続人名義のまま放置されることとなります。
その場合、たとえば何十年先にいざ売却等処分をしようとする場合、大変面倒な手続きを進めることになります。

●遺産分割協議の結果を証拠として残す

上記話し合い(遺産分割協議)の結果を、必ず書面で残すようにします。
その書面を 「遺産分割協議書」 と呼びます。

なぜ書面で残さなければならないのか、簡単に言うと

「法的にも有効な証明書(遺産分割協議書)を作成し、遺産分割協議の内容を各機関に認めてもらうため」

です。

いくら相続人全員が納得していようと、
それを証明する書面がなければ、公的機関や各金融機関等は「相続人全員が納得している」とは認めてくれないのです。

認めてくれない
→つまりは、思うように財産を処分することができない、ということです

よって、遺産分割協議の結果は必ず、「遺産分割協議書」という書面で証明しなければなりません。
※ただし、機関によっては、所定の用紙に相続人全員で必要事項を記載し、相続人全員の印鑑証明書原本を添付すれば、手続きを進められる場合があります。

遺産分割協議書が作成されれば、相続人はその協議書に記載のとおり、財産を処分することができるようになります。

もし、遺産分割協議が思うように進まない場合は・・・
長くなりましたので、このつづきはまた明日お送りすることにします

 →記事を更新しました。
 「遺産分割協議がまとまらない場合」マウス

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