カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続き一覧

13-3 準確定申告について ~ 準確定申告書の提出先・必要書類、注意事項 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日も、昨日の記事のつづき「準確定申告」についてです。

 → 「準確定申告とは?」マウス
 → 「準確定申告が必要な方」
マウス

● 準確定申告書の提出先 ● 

準確定申告書の提出先は、

被相続人が亡くなった、最後の住所地を管轄する税務署
となります。

● 準確定申告の必要書類等 ●  

・準確定申告書
 ※こちらは税務署で手に入ります。この申告書は原則、相続人全員の署名捺印が必要です。

・被相続人(故人)の源泉徴収票
 ※自営業の場合は決算書等

・生命保険、損害保険の領収書

・医療費支払いの証明書(領収書)

・申請者の身分証(運転免許証、住基カード等)

・申請者の印鑑

などです。
また、相続人代表者が税金を還付を受ける際には、
更に一定の書類が必要となります記事(白地)

念のため、必要書類等は事前に、
申告先の税務署に確認しておくと良いでしょう。


● 準確定申告の記載内容 ●  

準確定申告書には、以下の内容を記入する欄があります。

・相続人全員の氏名・住所・被相続人との間柄(続柄)など

これらを記入した準確定申告書の付表を添付して、
被相続人の亡くなった時点での納税地である
所轄税務署へ提出、申告します。

 
→2 国税庁HP「準確定申告書の付表」はこちらマウス

ちなみに、生命保険料や損害保険料、社会保険料などの保険料は、
被相続人が亡くなった日までに支払った金額であれば、控除してもらえます。

ところが、たとえば、被相続人が亡くなる当日まで入院していたとすると、その入院費を被相続人が亡くなった後に支払ったとすると、控除してもらうことができなくなります


● その他注意事項 ●  

その他、準確定申告についての注意事項がありますので、以下ご確認ください。

・1月1日~3月15日までに亡くなった方が、前年分の確定申告書を提出していなかった場合

 → 前年分の確定申告もあわせて行なう必要があります。期限は、被相続人が亡くなってから4か月以内です。

 (例)平成24年1月30日に被相続人が他界。
  被相続人は、平成23年分の所得税について未申告。
 
 → 平成24年5月30日までに、平成23年分と平成24年分の申告・納税を行なう必要があります。

・準確定申告をし、税金の支払い、または還付を受けた場合

支払った税金、または還付された税金は被相続人の相続財産となります。
よって、もし遺産分割協議書を書く必要性が出てきた場合、
その税金の金額についても明記する必要があります

13-2 準確定申告について ~ 準確定申告が必要な方 ~

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日は、昨日の記事のつづき「準確定申告が必要な方」についてです。

 → 昨日の記事「準確定申告について」マウス


● 準確定申告が必要なケース ● 

 1: 支払った医療費総額が、医療費控除の対象となった方
 ※上記は、支払った医療費総額が10万円を超えている等、通常の確定申告での「医療費控除」の要件を満たしている場合です。申告をすると、税金が減額される可能性があります。

 2: 給与所得が2,000万円を超えた方

 3: 給与所得、退職所得以外の所得合計が20万円以上あった方

 4:2か所以上の会社からお給料を受け取っていた方

 5:お給料から所得税が源泉徴収されていなかった方

 6:1年の途中で退職し、年末調整をしていなかった方

上記のいずれかに被相続人(故人)が当てはまる場合、
相続人の方は、準確定申告を行なう必要があります。

逆に言えば、上記いずれも当てはまらない場合は、
相続人の方は、準確定申告を行なう必要がありません。

よって、すべての相続人が、
準確定申告をする必要があるわけではありません

● 準確定申告を行なう(申告書を提出する)方 ●  

では、どなたが準確定申告を行なう必要があるのでしょうか?

さきほどから、「相続人」の方が・・・とは書いていますが、
相続人が複数名いる場合などはどうしたらよいのでしょうか?


通常、申告および納税手続きは、相続人が行ないますが、
もし複数名の相続人が存在する場合、

各相続人が連署をして準確定申告書を提出する、
または
他の相続人の氏名を付記した上で
相続人の代表者1名が単独で申告書を提出
する、

といった方法がとれます。
そして、もし上記のように、他の相続人氏名を付記する場合、
事前に他の相続人に申告内容を伝え、承諾を得ることが必要です書き込むアイコン

つまり、原則は 「相続人全員」で申告を行なう必要がある、ということです。


長くなってきましたので、「準確定申告書の記載内容」や「準確定申告の提出先」、「準確定申告の必要書類等」については、また明日にお伝えします

 → その後更新しました!つづきはこちらからマウス

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13-1 準確定申告について ~ 準確定申告とは ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

本日も、相続手続き一覧の内容更新となります。

 → 「相続手続き一覧」の過去の記事へマウス


● 準確定申告とは ●

通常の所得税は、

毎年1月1日~12月31日までに発生した所得について
翌年2月16日~3月15日の間に申告
および所得に応じた所得税を計算し、納税を行なう

と決められています。

ところが、年の途中で他界された方の場合、

相続人が被相続人(故人)に代わって、

被相続人の所得税を申告・納税


しなければならなくなります。

それが 「 準確定申告 」 と呼ばれるものです

準確定申告は、
故人が亡くなった年の1月1日~亡くなる日までの所得が関係します計算機

つまり、被相続人がまだ申告を済ませていない所得です。

● 準確定申告の申告期限 ● 

では、準確定申告は、いつまでに行なう必要があるのか?

それは、

被相続人(故人)が亡くなった日の翌日から

4か月以内

と決められています。
4か月以内に、申告および納税を済ませなければなりません。

これは結構シビアな期限だと思います。
うっかりしていると、あっという間に期限が来てしまうのです

とは言え、ご安心ください。
すべての方に準確定申告が必要なわけではありません

今日は長くなってしまうので・・・
「準確定申告が必要な方」についてはまた明日、お伝えします

 →2 その後、更新しました。つづきはこちらへマウス

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