本日も、昨日の記事のつづき「準確定申告」についてです。
「準確定申告とは?」
「準確定申告が必要な方」
準確定申告書の提出先は、
被相続人が亡くなった、最後の住所地を管轄する税務署
となります。
● 準確定申告の必要書類等 ●
・準確定申告書
※こちらは税務署で手に入ります。この申告書は原則、相続人全員の署名捺印が必要です。
・被相続人(故人)の源泉徴収票
※自営業の場合は決算書等
・生命保険、損害保険の領収書
・医療費支払いの証明書(領収書)
・申請者の身分証(運転免許証、住基カード等)
・申請者の印鑑
などです。
また、相続人代表者が税金を還付を受ける際には、
更に一定の書類が必要となります
念のため、必要書類等は事前に、
申告先の税務署に確認しておくと良いでしょう。
● 準確定申告の記載内容 ●
準確定申告書には、以下の内容を記入する欄があります。
・相続人全員の氏名・住所・被相続人との間柄(続柄)など
これらを記入した準確定申告書の付表を添付して、
被相続人の亡くなった時点での納税地である
所轄税務署へ提出、申告します。
国税庁HP「準確定申告書の付表」はこちら
ちなみに、生命保険料や損害保険料、社会保険料などの保険料は、
被相続人が亡くなった日までに支払った金額であれば、控除してもらえます。
ところが、たとえば、被相続人が亡くなる当日まで入院していたとすると、その入院費を被相続人が亡くなった後に支払ったとすると、控除してもらうことができなくなります
● その他注意事項 ●
その他、準確定申告についての注意事項がありますので、以下ご確認ください。
1月1日~3月15日までに亡くなった方が、前年分の確定申告書を提出していなかった場合
→ 前年分の確定申告もあわせて行なう必要があります。期限は、被相続人が亡くなってから4か月以内です。
(例)平成24年1月30日に被相続人が他界。
被相続人は、平成23年分の所得税について未申告。
→ 平成24年5月30日までに、平成23年分と平成24年分の申告・納税を行なう必要があります。
準確定申告をし、税金の支払い、または還付を受けた場合
支払った税金、または還付された税金は被相続人の相続財産となります。
よって、もし遺産分割協議書を書く必要性が出てきた場合、
その税金の金額についても明記する必要があります
13-2 準確定申告について ~ 準確定申告が必要な方 ~
本日は、昨日の記事のつづき「準確定申告が必要な方」についてです。
1: 支払った医療費総額が、医療費控除の対象となった方
※上記は、支払った医療費総額が10万円を超えている等、通常の確定申告での「医療費控除」の要件を満たしている場合です。申告をすると、税金が減額される可能性があります。
2: 給与所得が2,000万円を超えた方
3: 給与所得、退職所得以外の所得合計が20万円以上あった方
4:2か所以上の会社からお給料を受け取っていた方
5:お給料から所得税が源泉徴収されていなかった方
6:1年の途中で退職し、年末調整をしていなかった方
上記のいずれかに被相続人(故人)が当てはまる場合、
相続人の方は、準確定申告を行なう必要があります。
相続人の方は、準確定申告を行なう必要がありません。
よって、すべての相続人が、
準確定申告をする必要があるわけではありません
● 準確定申告を行なう(申告書を提出する)方 ●
では、どなたが準確定申告を行なう必要があるのでしょうか?
さきほどから、「相続人」の方が・・・とは書いていますが、
相続人が複数名いる場合などはどうしたらよいのでしょうか?
通常、申告および納税手続きは、相続人が行ないますが、
もし複数名の相続人が存在する場合、
各相続人が連署をして準確定申告書を提出する、
または
他の相続人の氏名を付記した上で
相続人の代表者1名が単独で申告書を提出する、
といった方法がとれます。
そして、もし上記のように、他の相続人氏名を付記する場合、
事前に他の相続人に申告内容を伝え、承諾を得ることが必要です
つまり、原則は 「相続人全員」で申告を行なう必要がある、ということです。
長くなってきましたので、「準確定申告書の記載内容」や「準確定申告の提出先」、「準確定申告の必要書類等」については、また明日にお伝えします
その後更新しました!つづきはこちらから
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
13-1 準確定申告について ~ 準確定申告とは ~
本日も、相続手続き一覧の内容更新となります。
通常の所得税は、
毎年1月1日~12月31日までに発生した所得について
翌年2月16日~3月15日の間に申告
および所得に応じた所得税を計算し、納税を行なう
ところが、年の途中で他界された方の場合、
しなければならなくなります。
それが 「 準確定申告 」 と呼ばれるものです
準確定申告は、
故人が亡くなった年の1月1日~亡くなる日までの所得が関係します
つまり、被相続人がまだ申告を済ませていない所得です。
では、準確定申告は、いつまでに行なう必要があるのか?
それは、
と決められています。
4か月以内に、申告および納税を済ませなければなりません。
これは結構シビアな期限だと思います。
うっかりしていると、あっという間に期限が来てしまうのです
とは言え、ご安心ください。
すべての方に準確定申告が必要なわけではありません
今日は長くなってしまうので・・・
「準確定申告が必要な方」についてはまた明日、お伝えします
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