カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

親の死亡時に困りそうなこととは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日のアメーバニュースに、こんな記事がありました。
『親の死亡時に困りそうな事、4割が
「死亡を伝えたい人の連絡先が不明」』

確かに、親が急に亡くなって、まず一番先にしなければいけないことの一つのに、亡くなったことを親族や知人、友人等関係者に伝えることが挙げられます。
きちんと知らせないと、葬儀が終わった後日に、
『どうして私に知らせてくれなかったの?
なんて言われてしまう場合もあります。
とは言え、いくら両親でも、すべての関係者が誰なのか、明確にすることは同居していたとしても、なかなか難しいものです。
また、遺言書を作成している方でも、「この人たちに連絡してほしい」というリストを作成している方はほとんどいらっしゃらないかと思います。
このような困ったことにならないように、当事務所では、“未来へつなぐエンディングノート”を準備しています。

もしご自身の終活、ご両親の終活にお悩みでしたら、ぜひ一度当事務所までご相談ください

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相続手続きで必要な戸籍通数は?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、中野区役所に行った際、窓口でこんなやりとりがされていました。

ご夫婦『●●の戸籍を10通ください』

役所の方『10通ですか?そんなに何に使われるんですか?』

ご夫婦『娘が亡くなったので、娘の相続手続きで必要なんです』

役所の方『本当に10通も必要ですか?結構な金額になりますけど』

ご夫婦『はい。10通ください』

私も最初“10通”と聞いてびっくりしましたが、すぐに気付きました。きっと、ご夫婦の娘様が亡くなられて、金融機関や保険等の相続手続きをするべき会社が10社あるのだな、と。

ちなみに、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて各1通ずつ収集した場合、よほど転籍を繰り返していない限りは、合計4~6通程度が平均です。
もしそれらをすべて10通ずつ集めるとなると・・・
総額3~4万円程度にもなります

金融機関や保険会社等、確かに機関によっては原本を返してくれないところもありますが、大抵は戸籍や印鑑証明書、遺言書などの原本は、確認した後に還付してくれるところがほとんどです。

そのため、よほど急ぎでなければ、1つ1つの会社や機関に提出をして原本を還付してもらえば、最低限の戸籍通数ですべての相続手続きが完了します。

もちろん、できるだけ早急に手続きをすべて終わりにしたい、実費はいくらかかってもかまわない!そんな方は、提出先の数だけ必要書類を取得しても良いかと思います。

当事務所では、お客様のご意向にあわせて、どうしても早急にすべて終わりにしたいという方を除き、できるだけお客様の実費ご負担が少額で済むよう、事前に各金融機関等に確認をして、必要となる戸籍通数分だけを取得するように心がけております計算機

専門家に依頼した場合、報酬は支払う必要がありますが、その分余計な手間や無駄な実費は一切かかりません。

戸籍収集や金融機関とのやりとりにお疲れでしたら、ぜひ一度無料相談をご利用ください

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東京家庭裁判所における審判手続き費用(実費)について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は実務的なお話しです。

業務上、裁判所へ書類を提出する機会が多いのですが、なぜか東京の裁判所においては、申立時に支払う予納郵券(裁判所とのやりとりで使われる切手で、申立時に裁判所へ預ける切手のこと)の一覧表がないので、以前から不便だなと思っていました。

不便なら自分で作っておこうと思い、今日はよく使われるであろう相続手続きに関する裁判所費用(実費)をまとめてみました。
ご自身で裁判所へ申立てをしようとされている方、士業等同業者の方へもお役立ていただければ幸いです。

<相続に関する審判の申立時にかかる裁判所費用一覧>
※ただし、東京家庭裁判所における実費です。
他裁判所はまた別途裁判所へご確認ください。

遺言書の検認
  → 収入印紙:遺言書1通につき800円分
  → 予納郵券:80円切手×((相続人の数×2)-1)枚、10円切手×8枚

遺言執行者の選任
  → 収入印紙:遺言書1通につき800円分
  → 予納郵券:80円切手×9枚、10円切手×8枚

相続放棄
  → 収入印紙:申述人1人につき800円分
  → 予納郵券:80円切手×4枚、10円切手×8枚

相続の承認又は放棄の期間の伸長
  → 収入印紙:相続人1人につき800円分
  → 予納郵券:80円切手×4枚、10円切手×8枚

相続の限定承認の申述
  → 収入印紙:800円分
  → 予納郵券:相続人1人につき80円切手×4枚、10円切手×8枚

相続財産管理人の選任
  → 収入印紙:800円
  → 予納郵券:80円切手×9枚、10円切手×8枚

以上、上記はあくまで平成24年12月10日時点の東京家庭裁判所における金額です。
なお、各家庭裁判所において予納郵券の金額は異なりますので、東京家庭裁判所以外の裁判所へ申立てを行なう場合は、各管轄の裁判所においてご確認ください。

また、予納郵券は、総額が合っていればいい、というものではありません。上記記載のとおりの切手をご用意ください。
(例:80円切手×4枚 → 80円の普通切手4枚が必要)

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