相続手続きで必要な戸籍通数は?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、中野区役所に行った際、窓口でこんなやりとりがされていました。

ご夫婦『●●の戸籍を10通ください』

役所の方『10通ですか?そんなに何に使われるんですか?』

ご夫婦『娘が亡くなったので、娘の相続手続きで必要なんです』

役所の方『本当に10通も必要ですか?結構な金額になりますけど』

ご夫婦『はい。10通ください』

私も最初“10通”と聞いてびっくりしましたが、すぐに気付きました。きっと、ご夫婦の娘様が亡くなられて、金融機関や保険等の相続手続きをするべき会社が10社あるのだな、と。

ちなみに、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて各1通ずつ収集した場合、よほど転籍を繰り返していない限りは、合計4~6通程度が平均です。
もしそれらをすべて10通ずつ集めるとなると・・・
総額3~4万円程度にもなります

金融機関や保険会社等、確かに機関によっては原本を返してくれないところもありますが、大抵は戸籍や印鑑証明書、遺言書などの原本は、確認した後に還付してくれるところがほとんどです。

そのため、よほど急ぎでなければ、1つ1つの会社や機関に提出をして原本を還付してもらえば、最低限の戸籍通数ですべての相続手続きが完了します。

もちろん、できるだけ早急に手続きをすべて終わりにしたい、実費はいくらかかってもかまわない!そんな方は、提出先の数だけ必要書類を取得しても良いかと思います。

当事務所では、お客様のご意向にあわせて、どうしても早急にすべて終わりにしたいという方を除き、できるだけお客様の実費ご負担が少額で済むよう、事前に各金融機関等に確認をして、必要となる戸籍通数分だけを取得するように心がけております計算機

専門家に依頼した場合、報酬は支払う必要がありますが、その分余計な手間や無駄な実費は一切かかりません。

戸籍収集や金融機関とのやりとりにお疲れでしたら、ぜひ一度無料相談をご利用ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから