カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

被相続人の株式を相続する場合 ~証券会社での口座開設手続き~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の記事のつづきです。
 →昨日の記事はこちらからマウス

相続する前にもご自身で株式を扱ったことがあれば問題ないのかもしれませんが、一度も株式を扱ったことがない方が株式を相続される場合、一番迷われるのは開設する口座の種類ではないでしょうか。

銀行で口座を開設する際は、一般的に「普通」口座を開設しますが、証券会社の口座には、下記3つの種類があります。

・一般口座
・特定口座(源泉徴収なし)
・特定口座(源泉徴収あり)

どれにしたらいいのかわからない、という初心者の方は、上記3番目の“特定口座(源泉徴収あり)”を選択されると良いかもしれません。

「特定口座」であれば、口座を開設した証券会社から「年間取引報告書」といわれる書面が届きますし、「源泉徴収あり」であれば、確定申告も必要ありません。

いずれにせよ、迷ったらまず、証券会社の担当者に自分の希望と合う口座はどれになるのか、ご相談されるのが一番です

ちなみに、株式は売却や譲渡をして利益が出た場合についてのみ税金が課せられますので、ただ保有しているだけであれば税金はかかりません。
損失(赤字)が出た場合は、譲渡損失の確定申告を行なえば、3年間は繰り越しすることができますので、詳しくは証券会社の方へご確認ください。

以上、2日間にわたって、株式の相続についてお送りしました

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被相続人の株式を相続する場合 ~評価額の算定・名義変更手続き~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日と明日2日間は、株式の相続について、詳しくお送りします。

●Aさんは、亡くなられた旦那様から株式を相続することになった。
ただ、どこでどれだけの株式を持っているかはわからない。

このような状況の場合、まずはどの証券会社で株式を保有していたのかを調べなければなりません。
調べる方法として、一番簡単でわかりやすい方法は、6月や12月頃に株主に送付される郵送物(主に配当金等決算に関するお知らせです)を確認する方法です。

証券会社はわかってもどの銘柄の株式を持っているのかがわからない。
このような場合、原則契約者本人でないと、相続手続きの方法等も教えてくれない証券会社がほとんどです。
よって、上記のように半期に一度など、郵送物が届いてから手続きを進めるのが良いでしょう。

また、上場株式については、だいぶ前に当ブログでもご紹介しましたが、以下の基準値のうち、最も低い価額で評価されます。

1.亡くなった日の終値
2.亡くなった月の毎日の終値の平均額
3.亡くなった月の前月の毎日の終値の平均額
4.亡くなった月の前々月の毎日の終値の平均額

 →以前書いたブログ「上場株式の評価額について」マウス

株式の相続は、預金等とは違い、払戻し手続きではなく、一旦その株式を相続される方へ名義変更手続きを行なうことになります。

もし亡くなられた方と同じ証券会社で口座をお持ちであれば、その口座へ株式を移す手続きをします。
口座をお持ちでなければ、新たに口座開設手続きを行なう必要がありますので、手続きは少し複雑になります。

そろそろ長くなってしまうので・・・
明日はこの手続きについて、お送りしますね

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少額預金の相続手続きについて

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、金融機関における相続手続きについてです
通帳

被相続人が利用していた銀行口座で、預金残高が少額(基準額は銀行によって異なりますが、一般的には20~100万円未満)であった場合、通常の相続手続きよりも簡易な手続きで進められる場合があります。

通常、金融機関で相続手続き(名義変更や払戻し手続き等)を行なう場合、最低限下記の書類等が必要となります。

・被相続人の出生~お亡くなりになるまでの全戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・(遺言書がない場合)遺産分割協議書または銀行所定の相続手続依頼書

ところが、預金残高が少額の場合、相続人全員の署名捺印、印鑑証明書がなくても、相続人代表者1名の署名捺印、印鑑証明書があれば、手続きが進められることがあります

もちろん、金融機関によっては、金額の多少にかかわらず、全員の署名捺印、印鑑証明書を求められる場合がありますので、まずは一度、手続きを行なう金融機関に必要書類等をお確かめください。
※相続人間で紛争がある場合は、手続きを進められない場合もございますので、その点もご注意ください。

なお、時々あるのが、相続人自身で金融機関に確認した場合と、当方で同じ金融機関に確認した場合で、必要書類として提示される内容が異なることです。

この原因はおそらく・・・
相続人が確認した際の金融機関窓口担当者が、相続手続きにあまり詳しくない方で、一般の相続手続き規則に則って説明を受けたことが原因です。

なかなか相続手続きが進まない、とお困りの方はぜひ、お気軽に当事務所までご相談ください

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