カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

兄弟姉妹が相続するのは大変です!

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

当事務所では、相続業務を主として行なっておりますが、時々知り合いからこんなことを聞かれます。

「どんな相続だと大変になりますか

基本的に、どんな場合でも、ケースバイケースで対応する必要があり、まったく同じではないのが、相続手続きの特徴です

被相続人が所有している財産の多少にもよりますし、相続財産をどの金融機関等に所有していたか、相続人の人数等によっても、手続きの進め方は変わります。
被相続人がのこされた遺言書の内容によっても、手続きはガラリと変わってきます。
あえて、大変な相続の具体例を挙げるなら・・・

兄弟姉妹が相続する場合、手続きに時間を要すのは確実です。

その理由のひとつとして、戸籍収集があります。
兄弟姉妹が相続する場合、

 ・被相続人の出生から死亡までの全戸籍
 ・被相続人の配偶者の出生から死亡までの全戸籍
 ※配偶者がご存命の場合は、現在戸籍のみでOKです。
 ・被相続人の父親の出生から死亡までの全戸籍
 ・被相続人の母親の出生から死亡までの全戸籍

を収集し、相続人調査を行なう必要があります。
 →「相続人はあなただけ?戸籍収集方法」マウス

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍の中で、被相続人の子どもはいないか?を確認していきます

その後、被相続人の父親および母親の出生から死亡までの全戸籍の中で、被相続人の兄弟にあたる人を確認していきます

この時に注意が必要なのですが、父親または母親に離婚歴、または婚外子認知の経歴があると、今まで聞いたこともないような、見ず知らずの「兄弟姉妹」が登場することがあります

その方(見ず知らずの兄弟姉妹)がすでに他界されていれば、今度は、その方の出生から死亡までの全戸籍を収集し、その方に子どもがいないかを調査します

子どもがいれば、「代襲相続」となり、その子どもが相続人になります。
※兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続は1度きりですので、孫は再代襲相続できません。
 
→ 代襲相続とは?マウス

もし、その見ず知らずの兄弟姉妹がご存命の場合は、その方も相続人にあたるため、その方も遺産分割協議に参加していただく必要があります

また、被相続人の母親に離婚歴があった場合、女性は結婚・離婚の都度、戸籍が変動しているため本籍地がまったく別の場所に移っていることも多く、たどっていくにも時間を要します

順をたどれば、戸籍は手書きの古いものも出てきますし、その読みにくさ、わかりにくさと言ったらないです

もしご自身で戸籍取集をされて、途中でもうわからなくなってしまった、どうしてよいかわからない、といった事がございましたら、専門家に一度ご相談されることをオススメします

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

被相続人が自動車保険(自賠責保険)に入っていた場合 ~自賠責保険の相続~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

亡くなった方が自動車の自賠責保険に入っていた場合、相続人は相続手続きを行なう必要があります。
では具体的にはどういった手続きをする必要があるのでしょうか?

●自賠責保険の相続手続きとは

自賠責保険の相続手続きとは、相続人が「名義変更手続き」を行なうか、「解約手続き」を行なう必要があります。

また、もし被相続人(亡くなった方)が交通事故などで亡くなられた場合、相続人は「被害者請求」を行なうことができます。

なお、相続人が自賠責保険を解約した場合、保険料が返還されることとなります。


●手続きするのはだれ?


手続きを行なえるのは、原則ご遺族である相続人もしくはその相続人から依頼を受けた代理人です


●どこで手続きできる?

手続き先は、被相続人(亡くなった方)が契約をしていた各損害保険会社(取扱代理店)で行ないます。
郵送でもやりとりできる会社は多くありますので、一度支店に確認されたら良いでしょう。


●手続き上必要なものは?


一般的に必要とされるのは、

 ・被相続人の死亡事実がわかる除籍謄本等
 ・請求者(相続人)の戸籍謄本等
 ・請求者(相続人)の印鑑証明書
 ・保険会社所定の書類

ただし、保険会社によっては必要とされる書類が異なりますので、直接請求される保険会社へご確認をお願いいたします。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

「姻族関係終了届」手続きについて ~配偶者の血族と縁を切りたい場合~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です


配偶者が亡くなった場合、多くの方はそのまま氏を変更せず、姻族関係も継続(維持)したままにしていますが、なかには、配偶者の死亡( 相続 )をきっかけに、配偶者の親族との関係を断ちたい、と思われる方もいらっしゃいます。
そもそも、姻族関係とは、血のつながらない者同士が結婚することによって、血のつながりがなくとも親族関係になることです。

この姻族関係は、たとえば2人が離婚した場合には解消される関係ですが、いくら間に入っていた配偶者が亡くなったとしても親族関係は解消されません。

しかし、個人の事情によっては、配偶者が亡くなったことを機会に、配偶者の血族との縁を切りたい場合もあるでしょう。

そうした場合、「姻族関係終了届」手続きを行なうことによって、姻族関係は断たれ、縁を切ることができます。

●姻族関係終了届とは

上記のとおり、配偶者の死をきっかけに、のこされた配偶者がその姻族関係を終了させるために行なう手続きのことです。

この手続きには、亡くなった配偶者側の親族の同意は必要ありません。
また、家庭裁判所の許可も必要ありませんので、ご自身の選択次第ということになります

●配偶者の父母・兄弟姉妹の扶養義務は?

上記のとおり、姻族関係終了届は、提出したら配偶者の血族との縁(親戚関係)が終了したものとされるため、配偶者の父母や兄弟姉妹の扶養義務がなくなります。


●姻族関係終了届を出したら遺産を相続できない?

この手続きをしても、配偶者の遺産を相続できます
もし届出をする前に受け取っていても、返却する必要はありませんので、ご安心ください

●戸籍はどうなるの?

姻族関係終了届を提出しても、氏は変わらず、戸籍はそのままの状態です。
戸籍も配偶者の戸籍とは別にしたい、氏を変えたい場合、「復氏届」を提出する必要があります。

●いつどこで手続きできる?

手続きは、配偶者の死亡届が役所で受理された後であれば、いつでも提出することができます
また手続きは、申請をする本人の本籍地または住所地を管轄する市区町村役場で行ないます。

●手続きに必要となるもの

以下のものが一般的には必要とされますが、役場によっては異なる場合もございますので、手続き前に一度ご自身の管轄の役場へご確認ください

・姻族関係終了届(役場にあります)
・戸籍謄本(提出す