こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は、相続登記にまつわるお悩みをQ&A方式でご説明します。
亡くなった父の遺産は、預金はわずかばかりで、土地や建物など不動産が多くありました。
相続人は父の子ども4人で、それぞれに家庭があります。
父の遺産は、兄弟4人で4分の1ずつ分けようと思っています。
よって不動産も4分の1ずつの共有名義で登記しようと思いますが、そうした場合何か問題は生じますか?
不動産を共有名義で登記した場合、すぐには問題が発生しないかもしれません。
しかし、後々世代交代されてから、問題が発生する可能性があります。
たとえば、共有名義人のひとりである長男がその後亡くなって、長男の分4分の1を、長男の相続人3人がまた同じく共有名義で登記したとします。
そうなると、
・最初の名義人 3名
・次の名義人(長男の相続人) 3名
以上6名がひとつの不動産を共有していることになります。
そして、また次に誰かが亡くなって相続が発生すると、またそこで共有名義人が増え・・・ねずみ講のようにどんどん増えていってしまいます
そうして名義人が増え、世代が代わるにつれて、親戚付き合いも薄れていくことを考慮すると、いざその不動産を処分(売買)したり、名義人全員で話し合いをして名義人のひとりが買取ったりすることは、とても難しくなるでしょう。
一度そうなってしまうと、名義人同士がモメてしまって 一向に話し合いがまとまらない、手続きが煩雑過ぎて手つかずのまま放置されてしまう、といったケースがほとんどです
後々そうならないためにも、「不動産は共有で相続しない」ということが鉄則です
仲が良ければ、なんでも平等に分けたい!という気持ちもわかりますが、何でもすべて平等、共有、というのでは、後々のトラブルにつながります
もし、遺産分割の方法や手段などに迷ってしまったら、司法書士等相続の専門家に一度ご相談いただき、合理的な分割方法を見つけてください



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相続発生後、遺産分割前に発生した収益は?
こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
被相続人が亡くなって、相続が発生した後、すぐに遺産分割が終わる、といったケースはほとんどありません。
また、その間、口座が凍結されていなければ、預金に利息が加算されたり、不動産や株式などの収益があがることもしばしばです。
では、相続が発生してから遺産分割協議が成立するまでの間、遺産から発生した収益(利益)は、だれのものになるのでしょうか
民法上、「遺産の分割は、相続が発生した時点までさかのぼって、その効力を生ずる」とされています(民法909条より)。
よって、遺産分割協議が成立するまでの間に、遺産から発生した収益(利益)は、遺産分割によって財産を取得した相続人のものになる、と考えられます。
つまり、不動産収益(利益)であれば、その不動産を取得した相続人が、その収益(利益)を取得するということです。
一方、遺産分割協議中に発生した収益につき、協議中何も取り決めをしていなかった場合、その収益は全相続人の共有財産となるため、各相続人が相続分により取得することができる、という判決もあります(平成17年9月8日付最高裁判決より)
つまり、遺産分割協議時点で、『協議期間中に発生した(するであろう)収益について』も、どのように分配するか決めておくことが肝心です
遺産分割協議書の作成は、もちろんご自身でも可能ですが、こういった点も考慮した遺産分割協議書となると、記載方法も複雑化します。
遺産分割協議書の作り方
法的にも有効な書面とするためには、一度専門家へご相談されることをオススメします
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遺産分割における寄与分とは?
こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は、「寄与分」という制度についてお伝えします。
※今日もQ&A方式を用います。
被相続人は、事業を行なっていて、長男はその後継者として、被相続人の生前から20年以上事業を手伝ってきました。
被相続人の子どもには他に、二男、長女がいます(配偶者はすでに他界)。
今回の相続では、長男が長い間被相続人の事業を手伝ってきた貢献分を考慮し、遺産を分配しようと考えています。
実際にはどのように考慮して行なえばよいのでしょうか?
まず、この場合、長男、二男、長女の3人が法定相続人となります。
そして、被相続人の生前に、被相続人の財産や体調管理等に貢献してきた相続人には、「寄与分」とよばれる制度を活用する権利があります。
寄与分に関する決まりは、民法という法律上で決められています(民法904条の2)。
寄与分を考慮して遺産分割をする場合、通常は下記のような流れで手続きを進めていきます。
被相続人の財産の維持や増加に関して、なんらかの協力をした相続人がいた。
↓
その後、被相続人が亡くなった。
↓
共同相続人と協議し、貢献した相続人の“寄与分”を決める。
↓
“寄与分”を除いた相続財産が、被相続人の相続財産となるので、
その分を法定相続分どおりで分配する。
なお、寄与分については、以下注意すべき点もあります
法定相続人でなければ、寄与分を主張できない。
→たとえば、内縁の妻や事実上の養子、相続人の妻などは、主張できないということになります。
遺言で全遺産が処分されている場合は、寄与分を主張できない。
→もし被相続人が遺言で全財産の処分方法をのこしていた場合、主張する余地はありません。
寄与分について他の相続人とモメてしまった場合、家庭裁判所で調停、審判手続きを申立てる必要がある。
→寄与分の割合については、まず他の相続人との話し合いで決めます。決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申立て、主張していくこととなります(調停でも決まらなければ審判手続きへ進みます)。
詳しくはこちらのホームページでもご確認ください 遺産分割と寄与分について
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