兄弟姉妹が相続するのは大変です!

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

当事務所では、相続業務を主として行なっておりますが、時々知り合いからこんなことを聞かれます。

「どんな相続だと大変になりますか

基本的に、どんな場合でも、ケースバイケースで対応する必要があり、まったく同じではないのが、相続手続きの特徴です

被相続人が所有している財産の多少にもよりますし、相続財産をどの金融機関等に所有していたか、相続人の人数等によっても、手続きの進め方は変わります。
被相続人がのこされた遺言書の内容によっても、手続きはガラリと変わってきます。
あえて、大変な相続の具体例を挙げるなら・・・

兄弟姉妹が相続する場合、手続きに時間を要すのは確実です。

その理由のひとつとして、戸籍収集があります。
兄弟姉妹が相続する場合、

 ・被相続人の出生から死亡までの全戸籍
 ・被相続人の配偶者の出生から死亡までの全戸籍
 ※配偶者がご存命の場合は、現在戸籍のみでOKです。
 ・被相続人の父親の出生から死亡までの全戸籍
 ・被相続人の母親の出生から死亡までの全戸籍

を収集し、相続人調査を行なう必要があります。
 →「相続人はあなただけ?戸籍収集方法」マウス

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍の中で、被相続人の子どもはいないか?を確認していきます

その後、被相続人の父親および母親の出生から死亡までの全戸籍の中で、被相続人の兄弟にあたる人を確認していきます

この時に注意が必要なのですが、父親または母親に離婚歴、または婚外子認知の経歴があると、今まで聞いたこともないような、見ず知らずの「兄弟姉妹」が登場することがあります

その方(見ず知らずの兄弟姉妹)がすでに他界されていれば、今度は、その方の出生から死亡までの全戸籍を収集し、その方に子どもがいないかを調査します

子どもがいれば、「代襲相続」となり、その子どもが相続人になります。
※兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続は1度きりですので、孫は再代襲相続できません。
 
→ 代襲相続とは?マウス

もし、その見ず知らずの兄弟姉妹がご存命の場合は、その方も相続人にあたるため、その方も遺産分割協議に参加していただく必要があります

また、被相続人の母親に離婚歴があった場合、女性は結婚・離婚の都度、戸籍が変動しているため本籍地がまったく別の場所に移っていることも多く、たどっていくにも時間を要します

順をたどれば、戸籍は手書きの古いものも出てきますし、その読みにくさ、わかりにくさと言ったらないです

もしご自身で戸籍取集をされて、途中でもうわからなくなってしまった、どうしてよいかわからない、といった事がございましたら、専門家に一度ご相談されることをオススメします

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