相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は不動産登記に関する情報をお伝えします。
以前から、
『 司法書士から見積もりをもらったのですが、
想定以上に高いので、相見積もりをお願いできますか? 』
というお問合わせをよくいただきます。
相続登記に限らず、不動産の売買による登記についても、
同様のお問合せが多いのですが、
実際にそういった方々から他の司法書士が出した見積書を拝見すると、大体いつも
●司法書士の報酬が高いのではなく、登録免許税が高額
という内容の見積書だったりします。
登録免許税は、相続人自身で手続きしても、
どの専門家に依頼したとしても必ずかかる同額でかかる税金です。
そのため、総額だけで判断すれば一見高額にみえますが、
実際に司法書士へ支払う報酬は大した金額ではなかったりするのです。
とは言え、実際に司法書士の報酬が、かなり高額で設定されていることもありますので、もし気になる方は、セカンド・オピニオンを求めてみるのも良いかもしれません。
取り壊した建物の登記が残っている場合 ~ 滅失登記、所有権保存登記について ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続登記について、お伝えします。
相続登記のご依頼をいただき、調査してみると、
申告内容と異なった登記がされていることがあります。
相続人様に確認してみると、
「すでに取り壊して、今は新しい建物が建っています」
という答えが返ってくることもしばしばあります。
そうした場合、以下のような登記がされていないか確認します。
取り壊した建物が登記されたままで、新しい建物が登記されていない場合、
・取り壊した建物の登記を抹消する(滅失登記)
・新しい建物の登記を新たにする(所有権保存登記)
この2つの手続きについて検討する必要があります。
滅失登記をしなければ、現状ない建物に対して固定資産税がかけられている場合もありますので、無駄に税金を支払うことになってしまいます。
新しい建物の登記(所有権保存登記)については、その建物が新たに建てられてどのぐらい経過しているのかによっても、登記しておいた方がよいのか、未登記のままでもよいのか、判断する必要があります。
※判断基準については、お近くの専門家へご相談ください。
また、これらの手続きは、職権の問題から、相続人本人か土地家屋調査士が手続きを行います。
滅失登記をしなければ、毎年新たな建物分と二重で税金を支払うことになってしまうため、お早めに専門家へご相談されることをおすすめします。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
相続する不動産が未登記だった場合
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、
不動産登記につきご紹介させていただきます。
あ不動産の相続手続きを進める際に、その不動産がまだ未登記であることがあります。
その不動産が未登記であった場合には、
状況により新たに登記をするか、
このまま未登記のままで相続するかを
「表示の登記」、「所有権の保存登記」を行ないます。
場合によって、表示の登記はされているけど、所有権の保存登記はされていないケースも有ります。
変更する必要がありますので、東京23区内であれば都税事務所へ、
その他の地域であれば市区町村の固定資産税を扱う担当者様へ、
支払い名義人を変えることができます。
状況によってメリットデメリットがございますので、
一度相続の専門家、更に言えば、不動産登記に詳しい司法書士に
ご相談ください