カテゴリー別アーカイブ: ★相続手続きについて

養子に出た子どもに実親の相続権はある?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も、実際にご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。

Q 私の妹は結婚した夫の親の養子になったと聞きました。私の父が亡くなった場合、養子に出た妹にも私と同様、相続権は発生するのですか?

A 普通養子縁組であれば、養親、実親、どちらの相続の場合においても相続権はあります。


妹様の養子縁組については、一般的に「普通養子縁組」と考えられますので、その場合は、実親、養親ともに相続権があります。
ちなみに、養子縁組には2種類あります。


●「普通養子縁組」の場合

この縁組は、実親との親子関係を保ちながらも、養親となる方と新たな親子関係を結ぶことができます。

よって、実親と養親のいずれが亡くなった場合においても、相続人という立場になります。

●「特別養子縁組」の場合


この縁組は、養子が実の両親との親子関係を断ち切ることになります。
よって、養親のみが親となりますので、実親が亡くなったとしても、養子となった子どもに相続権はありません。

どういった養子縁組方法なのかを確認していただければ、
その方が相続人になるのか、ならないのか、すぐにわかりますよ

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遺骨トラブル急増中

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、テレビのニュースでも紹介されていたのですが、
最近では 遺産トラブルだけでなく、“遺骨トラブル”も急増しています。

遺骨トラブルとは、
・誰が遺骨を引き取るのか
・どのお墓に遺骨を納めるのか
などなど、遺産と同じように、遺骨についても、取り合いや押し付け合いとなる騒動が起きているようです。
よく勘違いをされていらっしゃる方がいますが、遺骨を引き取ったからといって、遺産が多くもらえるわけではありません。
遺骨を引き取っても、法律で決められた相続分が変わるわけではないのです。
逆に、面倒なもの、お金がかかる(お墓の管理費用等)などの理由から、押し付け合いになることも多くなっています。
また、近年「熟年離婚」や「熟年再婚」が流行っている?ようですが、これもまた遺骨トラブルの原因のひとつになっているようです。
前妻がすでに亡くなり、先にお墓に入っている場合、
「熟年再婚」して新たな配偶者となった後妻は、
『前の奥さんと同じお墓には入りたくない!』
と言って、前妻の遺骨を別のお墓にうつすよう、求める方もいらっしゃいます。
今後の高齢社会では、身内がおらず、ひとりでひっそりと亡くなられる方も増え、ますますこうした遺骨トラブルが増えていくのかもしれませんね

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相続人のなかに生前贈与や貸付を受けた人がいた場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、お送りいたします。

Q 母が亡くなり、私長女と弟2人が相続人となっています。
 弟は、生前に母から500万円を借金していました。この場合でも、遺産分割は亡くなった時点での残高を基準に均等配分する必要がありますか?

A 借金をしている事実が証明できれば、それは貸付金または生前贈与の扱いとなりますので、その分を考慮した遺産分割をすればよいでしょう。


お母様が生前、そのお金を「あげたので、返してもらうことは考えていない」としていた場合は、それは生前贈与の扱いとなります。

もしそうではなく、「弟様へ貸した」とするならば、それは貸付金となります。

いずれにせよ、弟様が生前にお母様から得た500万円というお金は、遺産分割時に考慮されることとなりますので、亡くなった時点での残高にその500万円というお金、または債権(貸付債権)が遺産に加算されることとなります。

よって、亡くなった時点での金額を相続人様おふたりで均等配分する必要はないでしょう。

なお、もし万が一 弟様が、

「あのお金は借金ではない!
もらったんだから返す必要がない!


などとおっしゃることがあれば、それは弟様自らが生前贈与を認めたことになりますので、その分を生前に受けた利益として、控除することになります。

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