こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
被相続人に借金があるかもしれない、
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
被相続人に借金があるかもしれない、
または借金があったはずだ、という場合、
どの金融機関に借金をしていたのかを確認できる方法があります。
借金をしていた先が、消費者金融やクレジットカード会社、銀行等であった場合は、いわゆる「信用情報」の内容を調査・確認することで、どの機関に借金をしていたのか、相続人であれば確認ができます。
「信用情報」=ブラックリストと呼ばれることもあります。
『信用情報』については、以下の機関で情報を登録しています。
『信用情報』については、以下の機関で情報を登録しています。
・CIC
・JICC
・全国銀行協会
これらの機関に、被相続人が生前どこで借金をしていたのか、情報を開示するよう申請をすれば、調査することが可能となります。
全国にある貸金業者のほとんどは、上記のような信用情報機関に加盟しているため、お借り入れがあれば、その情報が登録されていることになります。
※信用情報機関に加盟していない業者(ヤミ金業者等)から借入れや個人間でのお金の貸し借りをしていた場合、調査することができませんので、その点ご注意ください。
情報開示請求の申請方法は、各信用情報機関によって異なりますので、各社ホームページにてご確認ください。
なお、当事務所では、被相続人様の借金調査についてもご相談を承っております。
お気軽にご相談ください
預金口座がどの銀行かわからない場合の相続手続き
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、預貯金の相続手続きについてお送りします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、預貯金の相続手続きについてお送りします。
被相続人の預金口座がどの銀行にあるのか不明な場合、
まずは被相続人が居住していた周辺の銀行をまわって、口座を所有していなかったか「口座照会」を行う必要があるでしょう。
銀行名だけでもわかっていれば、その銀行に行って、支店名や口座番号、死亡時に残っていた金額を照会(残高照会)すること等は、あまり難しいことではありません。
逆に、銀行名すらわからない場合は、思い当たる銀行すべてに対して口座照会をしていくことになるので、正直とても時間やお金がかかる作業と言えます
また銀行ですので、平日の日中に窓口に行くとなると、
お仕事をされている方ではなかなか調整が難しいこともあるかと思います。
当事務所では、そうした財産調査に関しても、ご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
共有名義の不動産の固定資産税は誰が支払うの?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続登記に関する情報をお伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続登記に関する情報をお伝えします。
相続登記をして、その後の固定資産税の支払いに関してですが、
不動産を共有名義で所有することにした場合、
請求は共有者のうち1人が代表者として、
全額の請求書を受け取ることになります。
請求は共有者のうち1人が代表者として、
全額の請求書を受け取ることになります。
ただし
支払う義務があるのは、共有名義者全員です。
要するに、固定資産税の請求書は代表者1人のもとに届くが、
相続した共有者全員に納付義務がある、ということになります。
また、共有者全員が連帯納税義務を負っているので、
共有者それぞれの割合に分割して請求はされていないのが現状です。
ちなみに、代表者を選定される基準としては、以下のような基準があります。
1.物件所在地にいる方
2.市内に居住している方
3.持分が多い方
4.世帯主
5.登記簿に記載されている順位
※それぞれの市区町村によって、上記項目の優先順位が異なりますので、詳しくは不動産がある市区町村でご確認ください。
ちなみに、請求先の代表者が誰になっているのかを確認したい場合や、代表者を変更したい場合は、通常その不動産を管轄している市区町村役場や都税事務所で確認、変更ができますよ
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから