今日からまた夕方の更新に戻そうと思います
さて、昨日、税と社会保障の一体改革で消費税増税の法案が通りましたね。
実は、消費税以外に相続税増税の改正がされようとしていました。
が、、、
実際に可決された法案の中身には、相続税の改正は記載されていなかったようです。
なので、相続税増税も先送りということです
相続税は 「増税される増税される」 とずっと言われてきましたが、東日本大震災などの影響もあって、未だに増税はされていません。
いつまで先送りとなるのでしょうか?
ただし、近い将来(平成27年?)には、増税される可能性が高いので、生前対策を考えておく必要があります。
生命保険、不動産、海外を使った生前対策がおすすめです。
詳細はぜひ一度 メールまたはお電話にてご相談下さい
info@tokyo-intl.com 03-6314-5733
ちなみに、今週の東洋経済で相続税の特集をやっていました。
ご興味がある方はぜひご覧ください。
相続税の2割加算について
相続人または相続財産をうけとる(受遺者)のなかに、下記の方以外がいる場合は、相続税額が2割も加算されます。
●相続税2割加算をされない人●
①被相続人(故人)の配偶者
②1親等の血族(子どもや父母)
③②以外の代襲相続人
「代襲相続人とは?」
上記に当てはまらない方が何らかの財産をうけとった場合、相続税額が2割増しになります。
上記に当てはまらない方の例を挙げると・・・
・被相続人の祖父母
・被相続人の兄弟姉妹
・代襲相続人ではない孫
・血族ではない、第三者(あかの他人)
です。
なぜ、2割も加算されてしまうのかというと、被相続人と血のつながりが近い人(例:配偶者や子ども、両親)と、血のつながりが遠い人(上記例のとおり)について、同じ相続税を課すのはおかしい、という考え方からきているそうです。
あかの他人ならまだしも、祖父母、兄弟姉妹までも「血のつながりが遠い」と定義づけしてよいのか疑問ですが
とにかく、相続税上はそのように決められています。
そして、平成15年の税制改正に伴い、相続税2割加算の対象者に、
被相続人の養子となった、被相続人の孫
※ただし、代襲相続人となった孫は除く
も、足されることとなりました。
以前は相続税対策で、孫を養子にしてしまうことも多くあったのですが、この改正により、節税効果はなくなってしまいました
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海外資産の相続税評価額について
以前は、相続税対策のために、生前のうちに海外へ資産を移す方も多くいらっしゃったかと思いますが、現在では規制が強化されたため、海外へ資産を移しても、相続税対策の効果はあまり期待できません。
では、外貨建ての相続財産は、相続手続き上、どのように評価されるのでしょうか?
外貨建てによる財産、海外にある財産については、日本円に換算した額が相続税評価額となります。
要するに、海外資産は現地での資産価額を、一旦日本円に戻して計算する必要があるのです。
●海外資産の評価方法●
1.海外資産を日本円に換算
2.日本円に換算した額を相続財産に加算する(他の財産と同様に計算する)
ちなみに、上記でも記載したとおり、現在では規制が強化されたため、以前と比較すると相続税の対象とならないケースは極めてまれです。
参考までに、そのまれなケースとなるのは、下記の条件に当てはまる場合です。
●海外資産を相続税の対象外とする条件●
①相続人の住所および国籍が日本国外にあること
②被相続人および相続人のどちらも、課税時期(相続が発生した日=被相続人が亡くなった日)の前5年以内に、日本に住んだことがない
この2つの条件のいずれも満たしている場合に限り、相続税の対象とはなりません。
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