カテゴリー別アーカイブ: ★相続税について

相続税がかからない財産は?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は相続税についてです。

相続税がかからない財産ってあるの

という質問をよくいただきます。
わかりやすい例を挙げてご説明しますと、

どんなに高価なものであっても、
墓地、仏壇、仏具などに、相続税はかかりません

これらの財産は、金銭的価値を超越したものである、と考えられることから、相続税はかからないのです!
(ただし、骨董品のような価値がある場合、投資対象となるものについては、相続税がかかる場合があります。例:仏壇に置いてある高価な壺=仏具、ということにはできません。)

よって、墓地や仏壇、仏具などを生前に購入すれば、そのかかった費用分だけ相続財産を減らすことができます

逆に言うと、亡くなってから、家族が相続財産で墓地や仏壇、仏具などを購入しても、必要経費とは認められないため、相続税を減らす効果はありません。

また、墓地や仏壇、仏具をローンで購入された場合で、ローン返済中の間に亡くなられた場合、相続税の計算上、残りの返済分を借金としてみなしてはもらえません


よって、こうしたものは生前に一括購入しておくことで、相続税対策ができます

その他、葬式費用についても、相続財産から控除することができます。

※ただし、香典返戻費用などについては除外されます!

よって、葬式費用に関連する領収書などはすべて、きちんと保管しておいてください。

その他、相続税がかからないものとして、業務上亡くなられた場合などに、勤めていた会社から支払われる「死亡弔慰金」についても、一定額までは非課税となります。
一定額の目安としては、下記の通りです。

・業務上の死亡 → 賞与を除く給与3年分
・業務上の死亡でない → 賞与を除く給与半年分

その他、相続税がかからない財産、相続税に関するお役立ち情報はこちらをご覧ください→こちらマウス

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相続財産の額は10兆4470億円!!相続税額は1兆1754億円!!

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

平成22年の相続に関するデータで国税庁がまとめたものが分かりました。記事(白地)

**********

①亡くなった方は約120万人

②相続税の課税対象となったのは約5万人(亡くなった方の約4%)

③相続財産の額は10兆4470億円(前年比3.4%増) 

④相続税申告された額は1兆1754億円(前年比1.2%増) 

⑤1件あたりの相続税額は2363万円

********** 

1件あたりの相続税額ですが、相続税の基礎控除額が引き上げられた平成6年以降で最低額となっています。

ちなみに平成6年のときの1件あたりの相続税額は、4626万円でした。
そして、相続財産の額も、相続税申告の額も前年比で増加しているんです↑

もし、平成27年に相続税の改正がされると、もっと多くの方が相続税の申告が必要になりそうで、約2倍になるのではと言われています。

今後はより

相続

対策を考えていくことが必要になってきますね

現金を不動産へ変えたり、海外へ資産を移したりする方法もあります。

それはまた別の機会にお話ししたいと思います

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あなたは相続税を払う必要がない!?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、みなさん誰もが気になる相続税についてですお金
まず・・・

相続財産が6000万円以下なら、相続税はかかりません

そもそも、相続財産が6000万円を超えるケースはなかなかないでしょう。 
相続税には、非課税枠というものがあり、
相続財産がその金額内におさまっていれば、なんと相続税を払う必要はないのです

また、配偶者が相続をするときは、1億6000万円の非課税枠もあり、この金額内であれば相続税を払う必要もないのです

相続が発生した際に、相続税を払わなければいけないのは、全体の約4%と言われています。

平成27年には、この非課税枠が変更される可能性が高いと言われていますが、それはまだ確定ではありません。
また正式に決まった時に、みなさまにお話ししたいと思います。

ちなみに、6000万円と言いましたが、これは相続人が1人しかいないときのことです。相続人が2人になったら7000万円、と相続人が増えるごとに金額が変わっていきます。

相続税の非課税枠の計算式としては、以下のようになります計算機

《非課税枠》

5000万円 + (1000万円×相続人の数 

 

《例》 相続人が4名の場合

5000万円 + (1000万円×4名分 = 9000万円

 

この場合は、なんと相続財産が9000万円以下であれば相続税申告は不要となります

相続でよくあるパターンとしては、財産が自宅のみというケースです。
一般的に自宅の評価が6000万円というケースはかなり少ないと思われます。
相続税がかかる場合の相続手続きと、相続税がかからない場合の相続手続きでは手続きの複雑さが全然違いますので、ご注意ください!

相続税がかかる場合だと、個人で手続きを進めるのはかなり大変かと思われますので、できるだけ専門家へご相談したほうがよいでしょう。
 →自分で相続手続きをするとそんなに大変?

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