今日は、昨日の記事でも触れた「生命保険金にかかる相続税について」です。
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「生命保険は遺産ではない?」
「生前にできる相続税対策(生命保険の活用術)」
「生命保険金の請求方法について」
被相続人が生命保険に加入していた場合、相続人(契約上、保険金受取人として設定されていた人)が死亡保険金を受け取ることができます。
この保険金には原則として税金が課されますが、加入していた保険の契約内容によって、かかる税金の種類が違います。
上記一覧表のうち、一番上の契約方法(被保険者:夫、保険料負担者:夫、保険金受取人:妻)のように、被相続人が死亡したことにより相続人が受け取ることになった生命保険金(損害保険金も同様)で、かつその保険料の納付を被相続人本人が負担していた場合は、生命保険金は相続税の課税対象となります。
ただし、死亡保険金は「のこされた家族の生活保障」という大事な目的をもった遺産のため、一定額が非課税とされています。
よって、受取人が相続人である場合に限り、
(例)相続人は、妻と子ども2人の計3人だった場合
500万円×3人=1,500万円まで非課税
上記計算式の「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含んだ人数でOKです。
また、法定相続人の中に養子がいる場合は、
養子以外にも実子がいる→養子が何人いても1人分だけ加算
養子しか子はいない→養子は2人まで加算してよい
とされています。
●相続放棄をしていても生命保険金は受け取れる?
これは、保険の契約内容によります。
保険の契約上、「保険金はこの人(A)へ支払う」という契約をしていた場合、その保険金は被相続人の遺産ではなくA固有の財産となりますので、相続放棄をしても保険金は受け取ることができます。
もし契約上そうしたものではなく、単純に「相続人へ」支払うような内容であった場合、保険金は被相続人の遺産とみなされますので、相続放棄をしている人は受け取ることができません。
そしてそのような場合は、上記計算式のところにも記載したとおり、非課税枠の金額を計算する際に、「相続放棄をした人も含んだ法定相続人の数」で計算できますが、相続放棄をした人が保険金を受け取った場合、上記非課税枠を適用することができませんので、ご注意ください
その他、相続人以外の人(もともと法定相続人ではない人(内縁の妻等)、相続権を失った人等)についても、受け取った保険金に非課税枠は適用されません。
●複数名の相続人が保険金を受領した場合
死亡保険金は、複数名の相続人が各保険会社から受け取る場合があります。
その場合は、各相続人が受け取った保険金合計額が上記計算式で算出された非課税金額を超える場合、超えた部分につき相続税が課されます。
そして、支払う必要がある相続税は原則、各相続人に支払われた保険金全額のうちの何割にあたる保険金を受け取ったかによって、各相続人が支払う相続税額を決めます(按分する)。
ちなみに、相続税、所得税、贈与税のうち、贈与税が最も税率が高くなっていますので
税務署に置いてある無料の資料
さて、今日は、源泉徴収税の支払いをするため、最寄の税務署へ行ってきました
実際、わざわざ税務署へ行かなくても、銀行などでも支払いはできるのですが、税務署へ行くと、このような参考になる資料が沢山あるのです
申告と納税について、公売に参加するための手続き方法に関する資料など、あらゆる資料が置いてあります。
勿論すべて無料の資料となりますので、税務署を通る機会などございましたら、ぜひ一度立ち寄ってみてください。
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相続税が改正されるとどうなる!?
昨日、相続税の改正について書きましたが、今日は実際に改正されたとしたらどんな内容になるのかお伝えします。
昨日の記事「相続税の改正はまたまた先送りです」
おとといの法案では先送りとなっていますが、近い将来、相続税が改正されるとしても以下の内容になる可能性が大きいでしょう。
大きな改正点
相続税の基礎控除の引き下げについて
【例】 たとえば、相続人が3人の場合
・遺産が8,000万円まで非課税
↓
・遺産が4,800万円まで非課税
つまり、3,200万円も非課税枠がなくなってしまうのです
保険金の非課税枠の制限について
・500万円 × 法定相続人の数
相続税最高税率が引き上げられる
・50%
↓
・55%
以上のような、相続税の改正があります。
この影響で、たとえば、
(相続税の改正によりおこる事例)
・遺産のほとんどが不動産で、自宅を手放すことになった。
・相続税を払う必要がなかったのに払うことになってしまった。
・同居している長男と離れた場所で住んでいる二男でモメてしまう。
なんてことが起こります
よって、これからますます、生前対策が重要と言えます
生前に対策を立てることで、多くの財産を手元に残すことができます。
保険、不動産、海外などを利用して、賢く相続に対応しましょう。
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