こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日7月1日に、国税庁より路線価が公表されました
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日7月1日に、国税庁より路線価が公表されました
路線価とは、主要道路に面した土地1平方メートルあたりの評価額を指します。
この金額は、相続税申告や贈与税申告の際に、不動産の評価額を計算する上での指標となるものです。
昨日公表された金額は、全国の標準宅地において平均で前年比1.8%減の金額だったようです。
ちなみに、路線価が日本一高額だったのは、東京の銀座で、1平方メートルあたり2,152万円だとのこと。
さすが銀座・・・といった額ですね。
現在不動産を所有されている方で、今後の生前対策等をお考えの方は、ぜひ一度、ご自身の不動産に関係する路線価を確認されてみてはいかがでしょうか
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10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合の相続税申告について
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は実際にいただいたご相談について、ご紹介させていただきます。
相続税の申告は、どんなご事情があるにせよ、法律で決められた「被相続人が死亡してから10ヶ月以内」という期限を延長してもらうことはできません
もしその期限までに、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、各相続人が法律で定められた割合を相続したと仮定して申告し、納税する必要がある方は、その時点で納税もする必要があります
さらに、期限内であれば土地の評価額を8割減できる小規模宅地の制度を利用できないため、結果として多くの相続税を支払う必要が出てくることもあります。
そして、税申告後、きちんと遺産分割協議がまとまった時点で、その内容に基づき各相続人の納付税額を確定させる申告を行ないます。
もし10ヶ月以内に相続税申告をしなかった場合は、“無申告加算税”など、加算税や延滞税が重くのしかかりますので、どんなにモメていても、この点だけは忘れないようにしてください
「もし遺産分割協議が被相続人死亡後10ヶ月以内にまとまりそうにない場合でも、相続税の申告はかならず期限内に行なう」
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相続人でなくても相続税を支払う?
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続税の申告は、相続人だけに関係すること、と思っていらっしゃいませんか?
詳しい話は税理士の先生にお任せしますが、簡単に言ってしまうと、
被相続人の法定相続人ではなくても、
みなし相続財産とは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続税の申告は、相続人だけに関係すること、と思っていらっしゃいませんか?
実は違います。
相続税の申告は、相続人に限ったことではないのです。
詳しい話は税理士の先生にお任せしますが、簡単に言ってしまうと、
被相続人の法定相続人ではなくても、
・ 遺言による遺贈
・ 生命保険金や死亡退職金の受取
をされた方は、相続税申告が必要となる場合があります。
ここで、「保険金は、はじめから受取人が指定されていれば、相続財産には入らないんじゃない?」と思った方もいるでしょう。
確かに、保険金の受取人がはじめから指定されていた場合、民法上の相続財産には該当しません。
ところが、相続税法上では、『みなし相続財産』として扱われ、相続税の課税対象となるのです
みなし相続財産とは?
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