報道によると、母親から相続した遺産約3億円分について、税申告を行なっておらず、支払う必要があった相続税約8千万円を脱税した、そうです
この脱税者は、鎌倉時代末期にはすでに存在していた(創立年不詳)といわれる、とても歴史ある神社で代表役員を務める方ということで、余計に大きく報道されてしまったようですね
逆にそういった由緒正しき神社の代表者がこのような脱税をしていたことにも驚きですが。
ちゃんと申告していれば、保険金の控除なども使って、相続税も少し減らせたかもしれないですが・・・無申告であれば無申告加算税が課され、余計な税金を納めることになります
先日、お問合せをいただいたお客様でも、
「私は相続税がかからないし、申告しなくてもいいのかしら?
」とおっしゃる方がいらっしゃいましたが、たとえ各種控除を使って相続税がかからない遺産額であっても、申告自体は必要な場合があります。
また、相続税は自己申告制であり、税務署からなにか請求がきて支払うものでもありません。
税務署からなにか請求がきてしまっては遅いのです
まずは自己判断で “無申告” と決断されるのではなく、相続税がかかるかも・・・と思われる方は一度、専門家にご相談いただくことをオススメします!
ちなみに余談ですが、神社やお寺では基本的に領収書を発行していないので、こうした脱税行為は一般事業者と比較すると、行なわれやすいのでは・・・と、勝手ながら考えてしまうのは私だけでしょうか。。。
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平成25年度税制改正大綱について
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、確定申告の時期も近くなったせいか、相続税をはじめとする税金に関するご相談が多くなっています。
私はあくまで司法書士であり、税理士ではないので、税金に関する詳しいご相談に応じることはできないのですが、もし今後の税制改正に関して、ご興味がある方は、自民党のホームページに、『平成25年度 税制改正大綱』がまとめられていますので、ぜひそちらをご参照ください
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2013年度の税制改正大綱が発表されました。
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、1月24日に、2013年度の税制改正大綱が発表されました。
以前から当事務所ホームページでも、当ブログでも書いていましたが、いよいよ相続税の基礎控除額が下がることになりそうです。
★現行 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
☆改正後 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、相続人が3名いたとすると、
現行→8,000万円が控除されるのに対し、
改正後→4,800万円しか控除されなくなります。
ここまで変わるとさすがに、相当多くの人たちに影響が出てくるでしょうね
現在相続税を納めている割合は4%強の方々ですが、おそらく2倍の8%程度にまで納税者は増えるだろうと予想されています。
今後はやはり、生前贈与等も含め、事前に対策を練っておくに越したことはありません
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