10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合の相続税申告について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は実際にいただいたご相談について、ご紹介させていただきます。

Q 遺産分割協議がまとまらず、このままでは相続税申告の10ヶ月以内にまとまらない可能性が高いです。その場合、申告期限を延長してもらうことはできるのでしょうか?

A できません。被相続人死亡後10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続人が法定相続分どおりに相続したと仮定して申告をすることになります。



相続税の申告は、どんなご事情があるにせよ、法律で決められた「被相続人が死亡してから10ヶ月以内」という期限を延長してもらうことはできません


もしその期限までに、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、各相続人が法律で定められた割合を相続したと仮定して申告し、納税する必要がある方は、その時点で納税もする必要があります書類
さらに、期限内であれば土地の評価額を8割減できる小規模宅地の制度を利用できないため、結果として多くの相続税を支払う必要が出てくることもあります。

そして、税申告後、きちんと遺産分割協議がまとまった時点で、その内容に基づき各相続人の納付税額を確定させる申告を行ないます。

もし10ヶ月以内に相続税申告をしなかった場合は、“無申告加算税”など、加算税や延滞税が重くのしかかりますので、どんなにモメていても、この点だけは忘れないようにしてください

「もし遺産分割協議が被相続人死亡後10ヶ月以内にまとまりそうにない場合でも、相続税の申告はかならず期限内に行なう」

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