こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は実際にいただいたご相談について、ご紹介させていただきます。
相続税の申告は、どんなご事情があるにせよ、法律で決められた「被相続人が死亡してから10ヶ月以内」という期限を延長してもらうことはできません
もしその期限までに、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、各相続人が法律で定められた割合を相続したと仮定して申告し、納税する必要がある方は、その時点で納税もする必要があります
さらに、期限内であれば土地の評価額を8割減できる小規模宅地の制度を利用できないため、結果として多くの相続税を支払う必要が出てくることもあります。
そして、税申告後、きちんと遺産分割協議がまとまった時点で、その内容に基づき各相続人の納付税額を確定させる申告を行ないます。
もし10ヶ月以内に相続税申告をしなかった場合は、“無申告加算税”など、加算税や延滞税が重くのしかかりますので、どんなにモメていても、この点だけは忘れないようにしてください