戸籍の名前を変えて融資詐欺事件がおきました。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、こんなニュースが報道されました。

『戸籍の名前を変えて、融資詐欺。宗教法人役員ら逮捕』


僧侶になり養子縁組もして戸籍上の名前を変更し、過去の借金による履歴を隠して、住宅ローン融資金をだまし取った詐欺容疑で、宗教法人の役員らが逮捕される事件がありました。


戸籍の名前を変えるためには、家庭裁判所に許可をもらう必要がありますが、「今の名前が気に入らないから変えたい」等と言った安易な理由ではそう簡単に変えることを裁判所は認めません。

「やむを得ない事由」があることが前提となるのですが、得度(とくど)して僧侶となれば、名前を変えることを認められることがあるとのこと。本

こうした事情を悪用し、自己破産をした方など、本来すでに借金ができなくなっている人の名前を変えることで、また借金をさせる手助けをしていたようです。

このような事件が発生したことで、本来戸籍上の名前を変える正当な理由がある方の手続きに支障がでないことを祈るばかりです。

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