出生届の婚外子区別は合憲との判決がでました。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日、yahooニュースでまた婚外子問題が取り上げられていました。

『出生届の婚外子区別は合憲』


現在、出生届を提出する際に、結婚している男女の子(嫡出子)か、
それとも結婚していない男女の子(非嫡出子。婚外子)かを記載する必要があるのですが、その点につき、法の下の平等に違反するとして、事実婚を続けていた夫婦らによる裁判が行われていました。

その件で本日、最高裁にて「出生届の婚外子区別は合憲である(違反はしていない)」との判断がなされました。


一方、裁判長は判決において、出生届に記載することは「不可欠とはいえない」と言及したそうです。


婚外子をめぐる裁判は先日より話題に上ることが多くなっていますが、今後もこうした争いは益々増えていくことが予想されます。

どうすれば平等なのか、どうであれば不平等なのか、
それぞれの立場や状況によって考え方、受け止め方も
変わりますので、
すべての人に平等に、という
解決方法自体を見出すのがとても難しい問題でもあります。

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