こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
妹様の養子縁組については、一般的に「普通養子縁組」と考えられますので、その場合は、実親、養親ともに相続権があります。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
妹様の養子縁組については、一般的に「普通養子縁組」と考えられますので、その場合は、実親、養親ともに相続権があります。
ちなみに、養子縁組には2種類あります。
●「普通養子縁組」の場合
この縁組は、実親との親子関係を保ちながらも、養親となる方と新たな親子関係を結ぶことができます。
よって、実親と養親のいずれが亡くなった場合においても、相続人という立場になります。
●「特別養子縁組」の場合
この縁組は、養子が実の両親との親子関係を断ち切ることになります。
よって、養親のみが親となりますので、実親が亡くなったとしても、養子となった子どもに相続権はありません。
どういった養子縁組方法なのかを確認していただければ、
その方が相続人になるのか、ならないのか、すぐにわかりますよ
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