遺言書を書いてもらうために

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、「遺言書を書いてもらうためにはどうしたらよいか?」ということについて、お伝えします。

よく、こんなことを耳にします。
「自分の両親に遺言を書いてほしいが、何て言ったらいいのかわからない。」
 
「縁起が悪いような気がして、言い出しにくい。」

 
実際、遺言書を「遺書」と勘違いしている方も、まだ多くいらっしゃいます。
 

 

 

 
そのため、縁起が悪いもの、死を連想させるものとして認識している方も多く、なかなか書いてほしいとお願いすることは難しいのかもしれません
 
お願いする時の主な方法としては、
 
①お願いする前にまずは自分のものを作ってみる
②一緒に作ろうと誘ってみる
③遺産相続の事件に関するニュースや報道、書籍などをきっかけに話題にしてみる
 
といった感じで、まずは話のきっかけを作るのが良いかもしれません。
 
遺言の正しい知識を知ってもらい、まずは興味を持っていただく。
そのきっかけとして、当事務所では「未来へつなぐエンディングノート」をお渡しすることがあります
 
「未来へつなぐエンディングノート」とは、いわゆるエンディングノートのことで、もし自分に万一のことがあった時のため、自分にまつわる様々な情報や伝えたいことをのこしておくノートのことです
 
これは、自分のためでもありますし、周りの家族のために、のこしておく意義のあるものです。
 

当事務所で相続手続きをされた方、遺言書を作成された方には無料でお渡ししていますが、別途販売も行なっておりますので、ご興味のある方はお問合せいただければ幸いです

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届出印や通帳、カードがなくても相続手続きできる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も、実際にご相談いただいた事例をもとに、お伝えします。

Q 亡くなった父名義の預貯金の相続手続きをしたいのですが、届出印と通帳が見つかりません。見つからないと、手続きはできませんか?

A 手続きはできます。ただし金融機関によっては、紛失届等を提出する必要がある場合もあります。


金融機関の相続手続きにおいては、亡くなった方(被相続人)が生前使っていた届出印や通帳、キャッシュカードがなくても、ほとんどのケースにおいて、相続手続きは進めることができます。

金融機関によって、「手元にありません」と言えば済むこともありますし、「紛失届」に署名捺印してください、と言われることもあります。

いずれにしても、ないからといって、手続きがまったく進められないといったことはほとんどありません。
(そうした理由により今まで進められなかったことは、一度もありませんでした。)

ですので、もし見つからないとしても、どうぞご安心ください

当事務所では、金融機関の相続手続きのみでも、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください。

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遺言内容が納得できない ~ 遺留分減殺請求について ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、お伝えいたします。

Q 亡くなった妻の遺言書がみつかり、すべてを自分の妹に相続させるという内容でした。私自身は納得できないのですが、遺言の内容どおりで納得するしかないのでしょうか?

A 配偶者であれば、遺留分を請求することができます。

遺留分とは、亡くなった方の配偶者、子供、直系尊属に認められた権利です。


よって、配偶者である夫は、被相続人の妹に遺留分減殺請求をすることができます。

ただし、注意点があります。

ただ黙っていては、遺留分減殺請求をしたことにはなりません。
必ず、「遺留分減殺請求をする」という意思を、相手(上記で言うと被相続人の妹)に伝えなければなりません。

なお、遺留分減殺請求は、相続の開始日(亡くなった日)および遺贈や贈与があったことを知った日から1年間で、時効となってしまいます。

1年を過ぎたら、もう請求できませんWARNING

また、遺留分減殺請求は、お互い話し合いで納得できれば、裁判所で手続きをする必要はありませんが、折り合いがつかないようであれば、裁判所で手続きを進めることになります。

ちなみに、実務上では、話し合いで双方が納得することはほとんどなく、裁判所手続きへと進む場合が多いです。

そのため、先を見据えて、お早目に専門家にご相談されることをオススメいたします

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