遺言内容が納得できない ~ 遺留分減殺請求について ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、お伝えいたします。

Q 亡くなった妻の遺言書がみつかり、すべてを自分の妹に相続させるという内容でした。私自身は納得できないのですが、遺言の内容どおりで納得するしかないのでしょうか?

A 配偶者であれば、遺留分を請求することができます。

遺留分とは、亡くなった方の配偶者、子供、直系尊属に認められた権利です。


よって、配偶者である夫は、被相続人の妹に遺留分減殺請求をすることができます。

ただし、注意点があります。

ただ黙っていては、遺留分減殺請求をしたことにはなりません。
必ず、「遺留分減殺請求をする」という意思を、相手(上記で言うと被相続人の妹)に伝えなければなりません。

なお、遺留分減殺請求は、相続の開始日(亡くなった日)および遺贈や贈与があったことを知った日から1年間で、時効となってしまいます。

1年を過ぎたら、もう請求できませんWARNING

また、遺留分減殺請求は、お互い話し合いで納得できれば、裁判所で手続きをする必要はありませんが、折り合いがつかないようであれば、裁判所で手続きを進めることになります。

ちなみに、実務上では、話し合いで双方が納得することはほとんどなく、裁判所手続きへと進む場合が多いです。