こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
金融機関の相続手続きにおいては、亡くなった方(被相続人)が生前使っていた届出印や通帳、キャッシュカードがなくても、ほとんどのケースにおいて、相続手続きは進めることができます。
当事務所では、金融機関の相続手続きのみでも、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にご相談いただいた事例をもとに、お伝えします。
金融機関の相続手続きにおいては、亡くなった方(被相続人)が生前使っていた届出印や通帳、キャッシュカードがなくても、ほとんどのケースにおいて、相続手続きは進めることができます。
金融機関によって、「手元にありません」と言えば済むこともありますし、「紛失届」に署名捺印してください、と言われることもあります。
いずれにしても、ないからといって、手続きがまったく進められないといったことはほとんどありません。
(そうした理由により今まで進められなかったことは、一度もありませんでした。)
ですので、もし見つからないとしても、どうぞご安心ください
当事務所では、金融機関の相続手続きのみでも、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください。
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