消えた(TдT)

今日はついてない(TдT)

ブログを書いて保存したはずなのに保存されていなかった。。。
あんなに必死に書いたのに・・・

今からもう一度、いちから書こうという気力がありません。

みんな一度は経験があるかと思いますが、なかなかのショックです。

ということで今日は終わりです。

ごめんなさい。

明日から、また頑張ります。

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遺言で、臓器提供や献体は可能か?

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日も快晴、風もおさまって、過ごしやすい一日ですね。

最近、国民健康保険証の裏側には、ドナーカードのような表記が記載されていますね。
みなさんは、自分が脳死判定をされた場合のことを考えたことはありますか?

遺言で、自分の体を献体として提供するように、指示することができます。
下記、そのような場合のサンプルを作成してみましたので、ご参照ください。

遺言(献体について)

※実際に遺言書を書く際は、必ず全文自筆し、署名、捺印(認印でよい)をしてください。
 →詳しくはこちらへ 

ちなみに「献体」とは、自分の体を医学などの教育現場へ提供することをいいます。提供されたご遺体は、今後の医療発展のため、また医師の養成のために解剖実験などで利用されます。

生前に本人が、遺言で献体を希望していた場合、遺族がいない、もしくは遺族が拒まなければ、遺体は献体として大学病院などに提供されます。
よって、献体を希望する場合は、生前、遺族にその旨話しておくか、遺言等で明確な自分の意思表示を行ない、遺族に理解してもらうことが重要です。


また、臓器提供については、時間の問題(脳死判定後、臓器が正常に機能している時間が短いため)もあり、遺言で意思表示を行なうよりも、ドナーカードで行なう方が現実的です。

なお、臓器を摘出したご遺体は、解剖等で利用することができないため、献体もしくは臓器提供のいずれかを選択する必要があるので、ご注意ください。

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プリンセス雅

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、近所の新井薬師寺で行なわれている桜祭りさくらへ行ってきました。

photo:01

とても濃いピンク色のこの桜は、「プリンセス雅(ミヤビ)」とよばれる品種です。
これは、さいたま市大崎で発見され、ちょうど当時(平成5年)、現在の皇太子様と雅子様がご成婚されたため、その記念として、この新種の桜の木を「プリンセス雅」と名称登録されたらしいです
桜☆cherry

他の品種、しだれ桜やソメイヨシノなどの一般的な桜と比べてとても色が濃く、写真映えもするためか、みんなこの桜のふもとで写真を撮影していました三脚

最近、風が強い日が多くなっていますので、今年は桜が散るのもあっという間かもしれませんね。
今年も満開の桜を見ることができて、日本人で良かったな~と実感した一日でしたc.blossoms*

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