遺言執行者とは?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、

遺言執行者とは何者なのか?

選ばれたら何をしなければいけないのか?

というご質問にお答えさせていただきます。


まず、遺言執行者の役割とは、遺言の内容を実現することが仕事になります。

立場的に、法律上で正確に言うと、相続人全員の代理人となっています。
被相続人(亡くなった方)の代理人、と考えるのがわかりやすく、法律上の考えには一番近いかもしれません。

誰しも、遺言によって自分の財産を自由に処分することができます。

ただし、相続をする場合、トラブルが発生することが多くなります。
そのため、遺言の内容をきちんと実現できるように、遺言書で遺言執行者を指定して遺言執行者に遺言内容を実現してもらいます。

遺言執行者は、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為を行なう権利義務があります。
主にやることとしては、

●財産目録の作成
遺言執行者は、財産目録を作成することから始めます。
 
→財産目録を作成してみましょう


●推定相続人の排除・認知の届出
遺言で推定相続人の廃除や認知をしていた場合は、遺言執行者が家庭裁判所で手続きを行なう必要があります。

不動産の相続登記手続き(不動産の名義変更)
遺言で指定された内容に合わせて、不動産の相続登記手続きを行ないます。

受遺者(遺言で財産を受け取る人)への財産の引渡し
遺言で受遺者が指定されていれば、財産を引き渡します。

他にも細かい点はいろいろありますが、今回は、代表的なものをあげてみました。

相続手続きを行なっていくと、普段は耳にしない言葉が沢山出てきます。
その他にも何か、わからない用語等ご質問いただければ随時お答えしていきますので、ご連絡ください

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財産目録を作成してみましょう

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、相続手続きを行なう上で作成する、財産目録について、簡単にご説明します。
以下、財産目録のひな形となりますので、ご参照ください。
※画像をクリックすると、大きな画像で見られます。

財産目録

これで、ほとんどの財産が確認できるのではないでしょうか。

ただし、これはあくまでも、一般的にわかりやすくまとめた、大まかな財産目録となります。Notice!
実際にはもっと細かく財産の種類がありますのでご注意ください。
Notice!

また、財産の中でも不動産の評価額については、相続税申告での評価額、遺産分割する際の評価額と異なります。

これを「一物四価」と言い、同じ不動産なのに価格が4つあるとされています。

そのため、専門家でないと不動産の評価額を決めていくのは難しいと思われます。
難しい手続きは相続の専門家へご相談いただいて進めたほうが確実です。

以上、参考にしていただけたら嬉しいです。

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代襲相続とは

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

本日は、昨日消えてしまった記事を再度書いてみました。

みなさんは、代襲相続という相続をご存知でしょうか?
下の図をご覧下さい。

このケースでいうと、左上の×印が付いている人が被相続人(父)で、今回亡くなった人です。

家族関係は、妻、長男、次男、三男(下の段で×印が付いている人)、三男の妻と子どもがいます。
三男は被相続人(父)が亡くなる前に、先に亡くなっています。

この場合、相続人は誰になるのでしょうか?

・・・・・
答えはもう書いてありましたね。。。

そうです。
妻、長男、次男、そして三男の子どもになります。

このとき、三男はすでに亡くなっているので、三男の子どもが相続人になることを代襲相続といいます。

もう少し詳しく言うと、本来相続人になるべき人が先に亡くなっている場合に、直系卑属、直系尊属へ相続権が移ることを、代襲相続といいます
 →代襲相続についての詳しい説明はこちら

直系卑属直系尊属という言葉も、普通はなかなか耳にしない言葉ですよね。

直系卑属は、自分と直接血の繋がっている下の世代のことです。具体的に言うと、自分の子ども、孫、ひ孫などです。

直系尊属は、自分と直接血の繋がっている上の世代のことです。具体的に言うと、自分の父、母、祖父、祖母などになります。

ただ、今回のように、相続人が妻、長男、次男、三男の子どもとなると遺産分割協議がモメそうな匂いも感じます。
三男の妻も相続の権利がないとはいえ、口出ししてくることも考えられます。

そのようにならないためには、やはり遺言書を用意しておくなど、生前の対策を考えておくことも大切ですね。

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