遺言で、臓器提供や献体は可能か?

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日も快晴、風もおさまって、過ごしやすい一日ですね。

最近、国民健康保険証の裏側には、ドナーカードのような表記が記載されていますね。
みなさんは、自分が脳死判定をされた場合のことを考えたことはありますか?

遺言で、自分の体を献体として提供するように、指示することができます。
下記、そのような場合のサンプルを作成してみましたので、ご参照ください。

遺言(献体について)

※実際に遺言書を書く際は、必ず全文自筆し、署名、捺印(認印でよい)をしてください。
 →詳しくはこちらへ 

ちなみに「献体」とは、自分の体を医学などの教育現場へ提供することをいいます。提供されたご遺体は、今後の医療発展のため、また医師の養成のために解剖実験などで利用されます。

生前に本人が、遺言で献体を希望していた場合、遺族がいない、もしくは遺族が拒まなければ、遺体は献体として大学病院などに提供されます。
よって、献体を希望する場合は、生前、遺族にその旨話しておくか、遺言等で明確な自分の意思表示を行ない、遺族に理解してもらうことが重要です。


また、臓器提供については、時間の問題(脳死判定後、臓器が正常に機能している時間が短いため)もあり、遺言で意思表示を行なうよりも、ドナーカードで行なう方が現実的です。

なお、臓器を摘出したご遺体は、解剖等で利用することができないため、献体もしくは臓器提供のいずれかを選択する必要があるので、ご注意ください。

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