取消しと撤回の違い(相続放棄の場合)

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は、先日の記事内でも出てきた、「取消し」と「撤回」という言葉についてです。
民法という法律で、相続を放棄すると、撤回することはできないと決められています。

相続放棄をしてみたんだけど、「やっぱり相続させてください」とは言えないのです。

 →詳しくは、エイプリルフールにちなんで、『ウソをつかれて相続放棄した場合どうなる?』

そのため、相続放棄をする際は、とても慎重に行なう必要があります。

そこで、撤回はできないけれども取消しはできるという場合、
『撤回』『取消し』って何が違うの?
と思いませんか?
私がはじめに聞いた時は、思いました(笑)
実際に、平成16年に民法が改正されるまでは、民法の条文も現在の撤回について、「取消し」と書かれていました。
このときの法律改正で撤回となったのですが、やはり意味合いは大きく違ってきます。
撤回とは、最初に書いたとおり、


相続放棄をしてみたんだけど、「やっぱり相続させてください」

こういう場合です。
一度、過去に相続放棄をしたことは確かに認めるけど、未来については放棄しなかったことにして欲しいということになります。
過去の宣言については認める&将来的な効果はなくなる、ということです。
じゃあ取消しとは、どういう場合かというと、過去に相続放棄をしたけれども相続放棄をしたこと自体をなかったことにして欲しいということです。
つまり、最初から相続放棄はしなかったことにするということが取消しとなります。
◆「取消し」→最初からなかったことにすること
(過去においても、未来においても否定すること)

◆「撤回」→過去は否定せずに、未来に向かってなかったことにすること
(過去のことは肯定するが、これから先の未来においては否定すること)
例:以前に相続放棄すると言ったことは認めるが、やっぱり相続することにする。
したがって、相続放棄をしたときに、取消しをすることによって、はなから相続放棄がなかったことにすることはできるのです。
その典型例は、他の共同相続人に詐欺や強迫されて相続放棄をした場合です。

それでも、たとえば、被相続人(亡くなった方)の借金が多く、相続財産がないと勘違いして相続放棄をしたところ、あとからプラス財産が出てきたという場合には認められにくいでしょう。

日本語って、ほんとに難しいですね。

同じ意味でも敬語、謙譲語等があって、外国の方で日本語を流暢に話しているのを見るとスゴイと思うのと同時に、そこまで日本語を勉強してくれたんだと嬉しくなります。

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ウソをついて遺産分割協議書を偽造した場合

こんばんは。

最後に「ありがとう」と言っていただける仕事をしたい、相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は4月の平日第一日目となり、電車は新入社員の方でいっぱいでしたお仕事&買い物。
もうだいぶ前のことになりますが・・・なんだか昔を思い出して懐かしい気持ちになりました。

さて、今日は、昨日の続きになりますが「②ウソをついて遺産分割協議書を偽造した場合はどうなるのでしょうか?
答えは、もちろん偽造したものなので無効となります。
遺産分割協議に全く関与していないのであれば、無効確認の訴え(偽造なので法的に無効ですよね?と裁判所に確認を求める訴え)を提起することができます。
そして、遺産分割協議書の偽造は、私文書偽造という犯罪にもなります。

また、問題は偽造された遺産分割協議書で相続手続きを進めていた場合です。

その場合は、相続権を侵害された相続人であれば、不法行為による損害賠償請求ができます。

個別事案によって、請求内容が変わるかと思いますが、不法に相続権を侵害された場合は、こういった対抗手段が取れることだけは覚えておいていただければと思います。

もちろん、こういった場合は、相続の専門家へ一度相談してみてください。

また、遺産分割協議書ではなく、遺言書を偽造したとなると、その場合は相続欠格といって、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。
 →「相続欠格」とは・・・

つまり法律で、自動的に相続する権利を剥奪されるので絶対にしないでください。

絶対にバレますよ。

相続はモメてしまうと、とても大変ですが、偽造となればモメている場合よりももっと大変、というか犯罪になりますので、おひとりで悩まずにぜひ専門家へご相談ください。

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エイプリルフールにちなんで、『ウソをつかれて相続放棄した場合どうなる?』

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日は4月1日にちなんで、

①ウソをつかれてうっかり相続放棄してしまった場合
②ウソをついて遺産分割協議書を偽造した場合

こんな時はどうなるのでしょうか?

まず、①についてご説明しましょう。
そもそも、相続放棄は一度やる(宣言する)と、

『すみません。やっぱり相続放棄することはやめます。撤回します。』

といったことは認められていません。
最初から相続人ではなかったとみなされた後で、やっぱり相続人になりましたと言われた、と考えてみてください。

例えば、Aさん顔は相続放棄をして相続人ではなくなりました。
そして、他の相続人全員で遺産分割協議を進めて何とか話がまとまりました。

通常そこで、遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名・捺印をし、この話し合いの決着はつきました、ということになります。
つまり、その後で、Aさん顔が相続放棄することはやっぱりやめたので、もう一回みんなで話し合い(協議)をしましょうということは認められないのです。

それを認めていたら、いつになっても遺産分割ができなくなりますからね・・・
でも、例えばAさん
顔が他の相続人に、『親父は借金があったから相続放棄しよう』と騙されていた、ウソをつかれていた場合はどうでしょう?

この場合は、さすがに取消しができます。

これで、取消しが出来なかったら、相続放棄をしなかった相続人だけ遺産を受け取ることができるので、一人当たりの配分が多くなってしまいます。

ただし、ダマされたと分かったときから6ヶ月、もしくは相続放棄をしてから10年経過した場合は、時効となって取消しができなくなってしまいます

しかも、相続の放棄の取消しをする場合は、家庭裁判所へ申し出ることが必要となります。
あまり多いケースではないかもしれませんが、相続放棄をする場合は慎重にご検討いただき、できれば一度専門家へご相談いただいた方が良いと思います。
ちなみに、「取消し」と「撤回」は法律的に意味合いが違うものとなっています。

今回のケースでは、相続放棄は撤回はできないけど取消しはできる。

どういうことでしょうか?

また、時間を見つけて今週中には記事にしたいと思います。

今日はここまでです。
明日は、②ウソをついて遺産分割協議書を偽造した場合
これを書きたいと思います。

ではっ

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