ありがとうございます。

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


4月になりましたね。桜

数日前にお客様に会った時に『ブログ見ましたよ』と言っていただき、
そのように熱心にご覧くださっている方がいらっしゃるなんて思ってもいなかったので、しどろもどろで『あぁ、そうですか』としか言えなかった私です。。。

すいません。

この場を借りて、『ありがとうございます。』 

見てくれているなんてとても嬉しいことなので、これからもガンバリマス

ですが、私はちょっと風邪でこの土日ダウンしています。
月曜日には、復活できるように今日は体力回復に努めています。

みなさまは残りわずかですが、よい週末をお過ごしください。

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相続人はあなただけ?具体的な戸籍収集方法~後編~

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は昨日に引き続き、相続手続きで必要となる戸籍収集方法についてです。記事(白地)
 →前回の記事「相続人はあなただけ?具体的な戸籍収集方法~前編~」はこちら

戸籍謄本は、本籍地でしか取得することができません。

そのため、たとえば中野区に本籍を置いている方の戸籍謄本は、中野区役所で
しか取得することができないということになります。

また、書類を揃えれば郵送でも戸籍謄本の取得が可能ですが、その場合は申請人の免許証写し等本人確認書類や、戸籍の交付申請費用として定額小為替(郵便局で購入できます)を同封して、戸籍謄本を取り寄せます。

必要書類は役所ごとで違う場合がありますので、その都度、必要書類を確認して申請しなければいけません。
WARNING

次は、実際に戸籍謄本が届いてからのことです。

基本的に戸籍謄本が1通で済むケースは少ないので、さらにさかのぼって戸籍謄本を取得する必要があります。

その場合は、届いた戸籍謄本を見て、以前の戸籍謄本はどこにあるのか(以前はどこに所在をおいていたのか)読み解きます。
そのとき、古い戸籍謄本は手書き記載ということもあり、何を書いているのか非常にわかりにくい表記が多いです。

戸籍謄本を普段から見ていれば解読することもできますが、そうでない方にとってはとても難しい作業となるでしょう。

戸籍謄本を解読できないと、その後に取得すべき戸籍謄本はどこにあるのかわからず、戸籍をたどり続けることができなくなります。
この点も、相続人調査を難しくしている点となります。

また、戸籍謄本には保存期間というものがあり、
50年から80年過ぎると廃棄されることになっています。
そうでなくとも、戦争や災害によって戸籍謄本が消失していることもあります。
実際に、2011年におこった東日本大震災では、被災した役所などで戸籍謄本等が流されたとニュースにもなりました。

このような理由で必要な戸籍謄本が集まらない場合は、どういった手続きがあるのでしょうか?
この場合は、

・相続人が他にいないことの証明書
・廃棄証明 など

が必要となります。
この場合は、例外的なものではありますが、こういった書類を揃えて相続手続きをすることになります。

今では、コンビニの機械で住民票がとれる地区も多くなってきましたよね。
滋賀県や奈良県の一部区域においては、今年から戸籍謄本もコンビニでとれるようになったらしいです。
近い将来、全国においても、戸籍がコンビニの機械でとれるようになったら、とても便利になりますね。

相続人はあなただけ?具体的な戸籍収集方法~前編~

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、

・相続人は自分だけ?
・ほかにも誰かいるのか?
・どうやって調べたらよいか?

という質問をいただきましたので、お答えしていきます。

まず、相続が発生すると、何はともあれ相続人が誰なのか、を確定しなければなりません。

「相続人は、私だけしかいないってわかっていても、相続人の調査が必要なんですか?」

そうなんです。

自分からすれば、相続人が誰であるかわかっているかもしれませんが、それを他人(第三者)に証明するためには、証明書として戸籍謄本等が必要となってしまいます。


相続手続きでは、相続財産の名義変更が必要になりますが、預貯金は金融機関、そして不動産は法務局に手続きをする必要があります。

被相続人(亡くなった方)については、その人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等を集めることになります。

被相続人が本籍をいろんな場所へ転々と移していた場合は、それぞれの役所に戸籍謄本等を請求しなければいけません。

つまり、出生から亡くなる日まで、転々とした戸籍をひとつひとつたどる作業が発生します。
そうなると、戸籍取得の作業もとても困難になってしまいます。

ここまでで、相続手続きには戸籍謄本等が必要だと分かっていただけたかと思います。
明日は引き続き、戸籍謄本の取り方をお伝えしましょう

それではまた

 →「相続人はあなただけ?具体的な戸籍収集方法~後編~」はこちらへマウス

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