戸籍謄本とは

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です。  

皆さん、戸籍謄本をご存知でしょうか

相続の手続きではかならず必要となる書類です。

まず、戸籍とは
『日本国民についての身分関係を公証するもの』
と言われています。
もっと分かりやすく言うと、出生、死亡、親子関係、養親子関係、親族関係、婚姻・離婚などを証明するものです。
相続手続きでは、戸籍は相続人が誰なのかを証明するために必要になるということです。

戸籍には、本籍、筆頭者が最初に記載されていて、夫婦やその子供まで同じ戸籍に記載されています。
本籍とは、通常は土地の地番を利用していることが多いのですが、現住所と関連付ける必要はありません。
たとえば、住所は東京都目黒区だとしても、本籍は甲子園球場ということもあるのです。
筆頭者とは、新たに戸籍を作った人のことです。
たとえば、結婚を機に、夫が新たに戸籍を作って夫の戸籍に妻が入ったりすることがあります。
もちろんその逆もありますね。

そして、戸籍謄本とは、戸籍に記載されているすべての情報を証明したもののことをいいます。
戸籍抄本というものもありますが、こちらは戸籍に記載されている情報の一部を証明したものになります。
さらに見ていくと、よく戸籍謄本等と書かれていることもあります。
これは、戸籍謄本以外に
・除籍謄本
・改製原戸籍
というものがあるからです。

長くなってしまうので、この2つについてはまた次回、お伝えすることにします
 →つづき「除籍謄本、改製原戸籍とは」はこちらへマウス

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あなたは相続税を払う必要がない!?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、みなさん誰もが気になる相続税についてですお金
まず・・・

相続財産が6000万円以下なら、相続税はかかりません

そもそも、相続財産が6000万円を超えるケースはなかなかないでしょう。 
相続税には、非課税枠というものがあり、
相続財産がその金額内におさまっていれば、なんと相続税を払う必要はないのです

また、配偶者が相続をするときは、1億6000万円の非課税枠もあり、この金額内であれば相続税を払う必要もないのです

相続が発生した際に、相続税を払わなければいけないのは、全体の約4%と言われています。

平成27年には、この非課税枠が変更される可能性が高いと言われていますが、それはまだ確定ではありません。
また正式に決まった時に、みなさまにお話ししたいと思います。

ちなみに、6000万円と言いましたが、これは相続人が1人しかいないときのことです。相続人が2人になったら7000万円、と相続人が増えるごとに金額が変わっていきます。

相続税の非課税枠の計算式としては、以下のようになります計算機

《非課税枠》

5000万円 + (1000万円×相続人の数 

 

《例》 相続人が4名の場合

5000万円 + (1000万円×4名分 = 9000万円

 

この場合は、なんと相続財産が9000万円以下であれば相続税申告は不要となります

相続でよくあるパターンとしては、財産が自宅のみというケースです。
一般的に自宅の評価が6000万円というケースはかなり少ないと思われます。
相続税がかかる場合の相続手続きと、相続税がかからない場合の相続手続きでは手続きの複雑さが全然違いますので、ご注意ください!

相続税がかかる場合だと、個人で手続きを進めるのはかなり大変かと思われますので、できるだけ専門家へご相談したほうがよいでしょう。
 →自分で相続手続きをするとそんなに大変?

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死ぬときに後悔すること25

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です 
今日は、オススメしたい1冊があり、ご紹介させていただきます

死ぬときに後悔すること25/大津 秀一
¥1,575
Amazon.co.jp

この本は、1000人の死を見届けた終末期医療の専門家、大津秀一先生が書かれた本です著者の大津先生は、緩和ケアという、主にがんの末期患者さんの心身の苦痛を取り除くお仕事をされているお医者さんだそうです。
がんの末期ともなると、身体的な苦痛は勿論、心身の苦痛も相当なものとなります。お医者さんとはいえ、心身の問題は解決しがたいことばかりかと思います。
お医者さんと患者さんという立場ではなく、ひとりの人間として一対一で向き合ってこられた大津先生の体験から書かれたこの本は、とても説得力があり、どの世代、性別問わず、誰しもの心に響く一冊ではないかと思いました。

そんな大津先生が掲げる、多くの方が「死ぬときに後悔すること25」のなかの1つを今日はご紹介します。

「遺産をどうするかを決めなかったこと」

遺産の処遇をしっかりするというのは非常に大切なことで、それは富裕層だけの話ではありません。
数百万もあれば、今現在カツカツの生活を送っている子供たちにとっては、十分な大金です。
遺産を、残った家族で上手に分けてくれるなど期待するべきではありません。
残念ながら、配偶者も絡む兄弟姉妹たちの関係は、かならずしも常に盤石とは限らないからです。
「くれるものはもらっておこう」ではないけれど、どこの世帯でも、お金がかかる壮年期には、できたら一銭でも欲しものではないかと思われ、それゆえ遺産分与もきれいごとでは済まず、せめぎあいが生じることとなります。

遺産の問題が難しいのは、下手をすると介護意欲にも絡んでくることです。
生前介護を懸命にしていたのに、遺産はきっちり分割されていたりすることで、ぎくしゃくする事例が多いようです。
本来は遠慮せずにきちんと話し合うことで、労力あるいは金銭の負担は可能な限り均等になるようにすべきではないでしょうか。

※以上、「死ぬときに後悔すること25/大津 秀一」さんの著書より一部抜粋、省略。


資産の多い少ないに関係なく、自分の死後も、今と変わらずまわりの人たちが仲良く平和に暮らしてほしい。
自分の葬儀のことなどで、面倒をかけたくない。
そう願うのであれば、やはり生前、元気なうちに 遺言書は残しておくべきです


この本に書かれている、ほかの24項目についても、いくつか抜粋した項目だけご紹介しておきますね。

ボーダー●健康を大切にしなかったこと
ボーダー●生前の意思を示さなかったこと
ボーダー●自分のやりたいことをやらなかったこと
ボーダー●感情に振り回された一生を過ごしたこと
ボーダー●他人に優しくしなかったこと
ボーダー●自分の葬儀を考えなかったこと
ボーダー●美味しいものを食べておかなかったこと
ボーダー●仕事ばかりで趣味に時間を割かなかったこと
ボーダー●行きたい場所に旅行しなかったこと
ボーダー●会いたい人に会っておかなかったこと
ボーダー●結婚をしなかったこと
ボーダー●子供を育てなかったこと
ボーダー●自分の生きた証を残さなかったこと
ボーダー●愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこと

いかがでしょうか?
興味がある方はぜひ一度読んでみてくださいね

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