あなたは相続税を払う必要がない!?

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日は、みなさん誰もが気になる相続税についてですお金
まず・・・

相続財産が6000万円以下なら、相続税はかかりません

そもそも、相続財産が6000万円を超えるケースはなかなかないでしょう。 
相続税には、非課税枠というものがあり、
相続財産がその金額内におさまっていれば、なんと相続税を払う必要はないのです

また、配偶者が相続をするときは、1億6000万円の非課税枠もあり、この金額内であれば相続税を払う必要もないのです

相続が発生した際に、相続税を払わなければいけないのは、全体の約4%と言われています。

平成27年には、この非課税枠が変更される可能性が高いと言われていますが、それはまだ確定ではありません。
また正式に決まった時に、みなさまにお話ししたいと思います。

ちなみに、6000万円と言いましたが、これは相続人が1人しかいないときのことです。相続人が2人になったら7000万円、と相続人が増えるごとに金額が変わっていきます。

相続税の非課税枠の計算式としては、以下のようになります計算機

《非課税枠》

5000万円 + (1000万円×相続人の数 

 

《例》 相続人が4名の場合

5000万円 + (1000万円×4名分 = 9000万円

 

この場合は、なんと相続財産が9000万円以下であれば相続税申告は不要となります

相続でよくあるパターンとしては、財産が自宅のみというケースです。
一般的に自宅の評価が6000万円というケースはかなり少ないと思われます。
相続税がかかる場合の相続手続きと、相続税がかからない場合の相続手続きでは手続きの複雑さが全然違いますので、ご注意ください!

相続税がかかる場合だと、個人で手続きを進めるのはかなり大変かと思われますので、できるだけ専門家へご相談したほうがよいでしょう。
 →自分で相続手続きをするとそんなに大変?

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