相続・遺言マニュアル

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


当事務所で小冊子を作成しました。本

これ一冊ですべて解決相続・遺言マニュアルです。

これがあれば、はじめての方でも何をしたらいいのか迷わずに相続手続きを進めることができますよ。

相続の流れ、銀行や保険手続きにおける必要書類について、相続手続きの一覧表など、相続・遺言の基本知識が網羅してあります。

相続遺言マニュアル

相続手続きをしなければいけないけど、何からはじめてよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、この一冊をご活用いただければ嬉しいです。

そして、今だけの期間限定にはなってしまうのですが・・・相続や遺言についてご相談いただいた方へ無料、0円で差し上げています。

相続や遺言について、もし少しでもなにか迷われていらしたり、ちょっとだけでも聞いてほしい!なんてことでもかまいません。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください


と、今日は思いきり宣伝になってしまいました、すみません。

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生前贈与について

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です  

今日は、最近よくお問い合わせいただく、生前にできる相続税対策です。ドル
その中でもみなさんが気にされることが多い、「生前贈与」について、今日は書きたいと思います。


生前贈与とは、自分が亡くなる前に自分の財産を人に譲渡することをいいます。

通常は、相続する際の相続税を抑える目的で利用されることが多いです。
生前贈与のやり方ですが、まず、自分の財産なので、自分で自由に処分できるのが原則になります。

そして、1年間に110万円までは非課税枠となっています。

つまり、年間で110万円以下であれば申告も不要で一番シンプルな方法になります。
ただし、本当にシンプルな方法でしょうか

実は、相続税対策として毎年贈与をしていたけども、税務署に認められなかったという例が多くあります。

結局、相続税を逃れるためだけに形式的に財産を移動していたと判断されてしまうのです。
それでは、税務署に認められるように生前贈与するにはどうしたらいいでしょうか?

それは、贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくとよいと言われています。 

また、他に生前贈与の注意点WARNINGとしては、

・遺産分割の際にトラブルになってしまう可能性があること
・被相続人が亡くなって相続を開始する前の3年以内に相続人へした贈与は、相続財産として加算されること 
※被相続人=亡くなった方のことです。)

以上2点があげられます。
ただし、相続財産が6000万円以下であれば、相続税がかかることはありませんので、そこまで財産が多くないのであれば、気にする必要はないでしょう

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除籍謄本、改製原戸籍とは

こんにちは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です。
ようやく少しずつ暖かくなってきたと思ったら、今日は雨のせいか、少しひんやりしているような気がします。

来週からはまた暖かくなるようなので、もうすぐお花見シーズン到来ですかね。桜

昨日、戸籍謄本のことを話しましたが、今回は除籍謄本改製原戸籍のことです。
 →昨日の記事「戸籍謄本とは」はこちらから

ボーダー●除籍謄本について

除籍とは、死亡や婚姻によって、誰も残っていない戸籍のことをいいます。
この除籍の情報を記載されたものを証明したものが、除籍謄本となります。

ボーダー●改製原戸籍(かいせいげんこせき)について

まず改製についてですが、戸籍を整理するために古い戸籍から新しい戸籍へ何度か移動されていることです。

以前の戸籍は、手書きで記録をしていましたが、時代とともにコンピューターが出てきました。パソコン
その後、法律によって戸籍が改製され管理しやすいように、

手書きの戸籍がデータ化されるようになりました。

改製原戸籍は、データ化される前の、元になった戸籍のことです。 
現在では、戸籍と紛らわしいので、『はらこせき』ともいわれます。

相続では、通常、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めます。

そのとき、改正される前の戸籍と、改正された後の戸籍が必要になることがあり、人によっては、転籍もしていると被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本や改製原戸籍)が5枚以上必要になることがあります。

そうなると、戸籍謄本等を集めるだけで一苦労です。

また、通常、相続手続きでは戸籍の有効期間は特に決まっておらず、
例えば、古い戸籍でも問題なく相続登記に使用することが可能ですので、一度、戸籍謄本を取得したらそのまま無くさないようにしたほうがよいでしょう。
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