こんにちは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
このように考えている人が多いのではないでしょうか?
『ちょっと待てよ』
と思う人もいるのでないでしょうか?
日本の法律にあてはめるとこの遺言は有効です。
そして、亡くなった方の最後の意思なので、遺産分割よりも優先されます。
ただし、1点だけ注意が必要です
相続したくないとき (相続分不存在証明書)
こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は、昨日に引き続き 相続したくないときの手続きについて、ご紹介したいと思います。
昨日の記事「相続したくないとき(相続放棄)」はこちらから
相続したくないときの手続きで、昨日ご紹介した「相続放棄」以外に、「相続分不存在証明をする」といった方法があります。
」と思ったときに使える方法です。詳しく説明すると、
相続分不存在証明書に記名押印(実印)し、印鑑証明書とともに他の相続人に渡す方法
です。
この書類を自分以外の相続人全員へ渡せば、相続のモメごとからおさらばできます
もちろん、財産を相続することはできなくなりますが・・・
どちらがよいのか、よくご検討いただく必要はありますね。
「相続分不存在証明書」のサンプルを載せておきます

相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
相続したくないとき (相続放棄)
こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日と明日は、相続したくないときの手続きについて、ご紹介したいと思います。
相続したくないときの手続きで、「相続放棄」という手続きがあります。
相続放棄手続きは、自分に相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります
また、特別な理由があった場合、
《例》
父が亡くなった時に、相続財産なんて全くなかったと思い込んで手続きを何もしなかった。
↓
6ヶ月経って貸金業者から突然、相続人へ請求がされた。そのとき、初めて父が借金を抱えていたことが判明。
このように初めから借金などあるはずないと思い込んでいた理由で、家庭裁判所に申し立てをして認められる可能性があります
また、相続人が3人いて、自分以外の相続人2人がモメているとき、
「自分はもう他の2人には関わってらんない!もう相続なんてしなくていい
」と思った場合も相続放棄ができます。
ただし、相続放棄は3ヶ月以内でないとできないはず、と思った方はもう一つの方法があります。
そろそろ記事が長くなってしまったので・・・
その方法については、また明日掲載することにします
もう一つの方法についてはこちら(更新しました!)

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