こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日と明日は、相続したくないときの手続きについて、ご紹介したいと思います。
相続したくないときの手続きで、「相続放棄」という手続きがあります。
相続放棄手続きは、自分に相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります
また、特別な理由があった場合、
《例》
父が亡くなった時に、相続財産なんて全くなかったと思い込んで手続きを何もしなかった。
↓
6ヶ月経って貸金業者から突然、相続人へ請求がされた。そのとき、初めて父が借金を抱えていたことが判明。
このように初めから借金などあるはずないと思い込んでいた理由で、家庭裁判所に申し立てをして認められる可能性があります
また、相続人が3人いて、自分以外の相続人2人がモメているとき、
「自分はもう他の2人には関わってらんない!もう相続なんてしなくていい」と思った場合も相続放棄ができます。
ただし、相続放棄は3ヶ月以内でないとできないはず、と思った方はもう一つの方法があります。
そろそろ記事が長くなってしまったので・・・
その方法については、また明日掲載することにします
もう一つの方法についてはこちら(更新しました!)
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