こんばんは。
相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です
今日は、昨日に引き続き 相続したくないときの手続きについて、ご紹介したいと思います。
昨日の記事「相続したくないとき(相続放棄)」はこちらから
相続したくないときの手続きで、昨日ご紹介した「相続放棄」以外に、「相続分不存在証明をする」といった方法があります。
それは、相続人が3人いて、自分以外の相続人2人がモメているとき、
「自分はもう他の2人には関わってらんない!もう相続なんてしなくていい」と思ったときに使える方法です。
詳しく説明すると、
相続分不存在証明書に記名押印(実印)し、印鑑証明書とともに他の相続人に渡す方法
です。
この書類を自分以外の相続人全員へ渡せば、相続のモメごとからおさらばできます
もちろん、財産を相続することはできなくなりますが・・・
どちらがよいのか、よくご検討いただく必要はありますね。
「相続分不存在証明書」のサンプルを載せておきます