相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、気になる報道をみつけましたので、ご紹介させていただきます。
『子どもNISAで変わるか 相続50兆円潮流』
そもそも“NISA”とは何かというと、今年平成26年1月からスタートした個人投資家向けの新たな税制優遇制度で、株式や投資信託等の運用益や配当金のうち、一定額を非課税にしてくれる制度のことです。
現在、このNISAについて、子ども版の拡充をするかどうか、政府で検討されているそうです。
なお、現行のNISA制度を利用できるのは20歳以上の成人が対象となりますが、子どもNISAであれば、未成年でも対象となります
ちなみに、英国ではすでに子ども版でも同様の制度を実施しています(英国では、ジュニアNISAとよばれています)。
ジュニアNISAは、英国在住の18歳未満の子どもを対象とした制度で、主に直系尊属(親や祖父母)が子どもの将来のために始める少額投資となります。
もし日本でも同様に、子ども版NISAが創設される場合、祖父母や父母が自分の子や孫の名義で投資をすることができるため、来年からの相続税増税を見越して、近年話題にのぼることが多い生前贈与の手段のひとつとなりそうです。
ただ、デメリットとして、子ども版NISAの制度については、18歳になるまでは原則として引き出せないような措置をした上で創設される予定です。
災害や両親の不慮の事故等の場合は、例外として引き出せるそうですが、それ以外の理由では引き出せないので、その点は十分に考慮して、検討する必要があると言えます。
今後は、現行のNISAについても制度変更が検討されているそうなので、そちらにも注目ですね
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DNA鑑定結果よりも法律上の父子関係が優先されました(最高裁判断)
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。本日も、また気になる報道がありましたので、ご紹介させていただきます。
『法律上の父子関係取消せず 最高裁が初判断』
本日、これまで争われてきた
DNA鑑定結果が優先されるのか?
or
民法772条が優先されるのか?
が争点となる、父子関係の問題について、最高裁判決が出ました。
結論としては、DNA鑑定で血縁関係がないことが証明されたとしても、婚姻期間中に妊娠した子どもは夫の子と推定され、父子関係は取消せない、という判決となりました。
ちなみに、第1審、2審ではいずれもDNA鑑定結果をもとに、法律上の父子関係は取消すことが出来る(=DNA鑑定結果上の父との親子関係を認める)、としていましたので、今回の判決により、その判断が覆された結果となります。
実際の血縁関係か、はたまた法律か
注目された判決は、皆さまにとっては、意外なものだったでしょうか。それとも、納得できる判決でしたでしょうか。
科学的根拠に基づく事実よりも、法律が優先されるという結果に、今後も波紋をよびそうですね。。。
相続手続きを主な業務とする私にとっても、とても気になる判決でしたので、ご紹介させていただきました。
それでは皆さま、よい連休をお過ごしください
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戸籍事務の業務委託について
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、戸籍事務の業務委託に関する記事をみつけました
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