こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も実際にご相談いただいたお客さまの事例に基づき、ご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も実際にご相談いただいたお客さまの事例に基づき、ご紹介させていただきます。
あ一番簡単な確認の方法としては、相続放棄をした本人に届けられる「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」を見せてもらったり、コピーをもらったりする方法です。
「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄をした際に裁判所から送付される“相続放棄を認めました”という原本書類です。
一方、「相続放棄申述受理証明書」は“相続放棄を認めています”ということを証明する書類であり、申請をすれば何枚でももらえる書類です。
よって、もし必要であれば、「相続放棄申述受理証明書」の原本をもらうと良いでしょう。
もし何らかの事情でそうした方法がとれない場合は、その相続に関して「利害関係」があるもの、たとえば同じ相続人同士であれば、その人が相続放棄をしているのかどうか、管轄の家庭裁判所へ確認することができます。
また、管轄の家庭裁判所に申請をすれば、その相続人が確かに相続放棄をしているとして、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。
逆に、その相続人が実際には相続放棄をしていない、もしくは相続放棄が認められていなかった場合、管轄の家庭裁判所に申請をすれば、「相続放棄の申述がないことの証明書」を発行してもらえます。
これは、“この相続人は相続放棄をしていません、もしくは認めていません”といった証明書となります。
確認や申請方法については、直接管轄の家庭裁判所へご確認ください。
なお、こうしたお手続きについても、ご相談やご依頼を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください