保証人が亡くなったら、相続人が新たな保証人になってしまう?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も実際にご相談いただいた事例を紹介させていただきます。

Q 叔母の借金の保証人になっている母が亡くなったのですが、保証人という立場も相続しなければいけないのでしょうか?

A はい。相続の対象となります。


相続人という立場(保証債務)も、被相続人(亡くなった方。上記で言う「母」)が所有していた財産上の義務のひとつです。

そのため、「叔母の借金の保証人」という立場も、相続しなければならないもの(権利)のひとつです。

もし今後、叔母様が破産されたり、行方不明やお亡くなりになられたりした場合、保証人という立場を引き継いだ相続人様が叔母様に代わって、借金を返済しなければならなくなります

ちなみに、借金の保証人ではなく、以下のような保証人の場合もありますので、それぞれ説明いたします。

●「身元保証人」という保証人の場合
 身元保証の場合、普通の保証人(金額面での債務保証)とは異なり、保証する債務が広範囲になります。そのため、特別な事情がなければ、あくまで“身元を保証する人”というだけで、相続人は債務を相続しません。

●賃貸借契約における保証人の場合
 この場合は、借金と同じで相続人が保証人という立場を相続します。よって、もし賃借人本人が賃料を滞納した場合、保証人となった相続人に滞納賃料が請求されます。

保証人となったからといって、債務者本人(借金をしている本人等)がきちんと支払っていれば、必ず負債を背負うというわけではありませんが、「保証人」という言葉自体を嫌う人も多くいます。

もしご自身がどなたかの保証人になっていた場合、ご自身の相続人に負債や心理的負担をのこしてしまうことにもなりかねませんので、そうした場合は遺言をのこす等、相続人に対する配慮をしておくと良いでしょう

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから