こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
正本も謄本も、内容としてはほとんど変わりありません。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。
正本も謄本も、内容としてはほとんど変わりありません。
定義としては、
原本 遺言書作成当日に、遺言者や証人、公証人が署名押印したもの。作成後は公証役場に保管されます。
正本 原本とほとんど同じもの。遺言者や証人の署名押印は省略されています。
謄本 原本のコピー。
という扱いです。
どちらも法的効力を持つ公正証書です。
ちなみに、一般的には、正本を遺言執行者が保管し、謄本は遺言者ご自身が保管していることが多いです。
また、公正証書遺言は、遺言書を紛失してしまっても、原本が公証役場で保管されていますので、申請すればいつでも再交付してもらうことが可能です