遺言書の正本と謄本の違い

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。

Q 先日、公証役場で遺言書を作成しました。正本と謄本を受け取ったのですが、何が違うのでしょうか?

A 正本は原本(公証役場で保管されているもの)とほぼ同じもので、謄本は原本の写しを指します。


正本も謄本も、内容としてはほとんど変わりありません。

定義としては、


丸原本 矢印遺言書作成当日に、遺言者や証人、公証人が署名押印したもの。作成後は公証役場に保管されます。

丸正本 矢印原本とほとんど同じもの。遺言者や証人の署名押印は省略されています。

丸謄本 矢印原本のコピー。

という扱いです。

どちらも法的効力を持つ公正証書です。

ちなみに、一般的には、正本を遺言執行者が保管し、謄本は遺言者ご自身が保管していることが多いです。

また、公正証書遺言は、遺言書を紛失してしまっても、原本が公証役場で保管されていますので、申請すればいつでも再交付してもらうことが可能です