こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際に受けたご質問をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際に受けたご質問をご紹介させていただきます。
相続放棄をしても、裁判所に記録が残るだけで、金融機関等が参照する信用情報機関に「相続放棄をした」と事故情報として登録されることはありません。
相続放棄は、あくまで
「被相続人の財産を受け取る権利を放棄」
することであり、自身が借り入れた借金の延滞や自己破産をする場合などとは違い、事故情報として扱われることはないのです。
よって、相続放棄をしたからといって、ローンが組めなくなったり、借り入れが出来なくなるわけではありません
相続放棄の申請は、一度きりで再申請はできませんので、もしお悩みでしたら、ぜひ一度当事務所までご相談ください