こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄についてお送りします。
相続放棄は、裁判所に認められればはじめからその申請者が相続人ではなかったという扱いになるので、次の権利者に相続権がうつることになります。
たとえば、
・被相続人には、配偶者と子ども1人がいた
→ この2人が相続放棄をした(裁判所に認められた)
このような場合、配偶者と子ども1人は、はじめから被相続人の相続人ではなかったとされるので、次の相続順位である、被相続人の両親へと相続権が移ります。
もし、被相続人の両親もすでに他界している場合、被相続人の兄弟姉妹へ相続権が移ります。
このような場合、よほど親族間で問題がない限りは、被相続人の配偶者と子どもは、次に相続人になる方に 『自分たちは相続放棄をするので、相続権があなたに移りますよ』 と事前に伝えておいたほうが良いでしょう
相続放棄ができるのは、“自分に相続権があることを知った日から”3ヶ月以内なので、もし配偶者と子どもが次の相続人に知らせなければ、次の相続人は相続権が発生していることを知らないので、問題ないと言えばないのですが、被相続人の債権者(被相続人に貸しがある人)から急に連絡が入ることにより相続権があることを知るよりは、事前に親族から 『相続権が発生する』と聞いていたほうが、後々の親族関係にも影響はないはずです
そして、自分たち(配偶者と子ども)の相続放棄が認められた後、その方たちにもその旨お知らせして、相続放棄をするかどうかご検討いただくのがベターでしょう。
ちなみに、当事務所では、親族皆さまの相続放棄も全部まとめてご依頼いただくことができます
被相続人の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹、全部まとめてご依頼いただけるので、手続きもスムーズに、費用もムダなく進めることができます
また、ご依頼いただく合計人数によっては、費用も抑えることが可能ですので、もしお悩みでしたら、皆さまご一緒にご相談いただければと思います。