こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
本日も、相続手続き一覧の内容更新となります。
● 準確定申告とは ●
通常の所得税は、
毎年1月1日~12月31日までに発生した所得について
翌年2月16日~3月15日の間に申告
および所得に応じた所得税を計算し、納税を行なう
と決められています。
ところが、年の途中で他界された方の場合、
準確定申告は、
故人が亡くなった年の1月1日~亡くなる日までの所得が関係します
ところが、年の途中で他界された方の場合、
相続人が被相続人(故人)に代わって、
被相続人の所得税を申告・納税
しなければならなくなります。
それが 「 準確定申告 」 と呼ばれるものです
準確定申告は、
故人が亡くなった年の1月1日~亡くなる日までの所得が関係します
つまり、被相続人がまだ申告を済ませていない所得です。
● 準確定申告の申告期限 ●
では、準確定申告は、いつまでに行なう必要があるのか?
それは、
被相続人(故人)が亡くなった日の翌日から
4か月以内
と決められています。
4か月以内に、申告および納税を済ませなければなりません。
これは結構シビアな期限だと思います。
うっかりしていると、あっという間に期限が来てしまうのです
とは言え、ご安心ください。
すべての方に準確定申告が必要なわけではありません
今日は長くなってしまうので・・・
「準確定申告が必要な方」についてはまた明日、お伝えします
その後、更新しました。つづきはこちらへ
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