あなたの法定相続人と法定相続分を確認しましょう

トップページ相続手続きについて > あなたの法定相続人と法定相続分を確認しましょう 
   

こんにちは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です 
今日は春分の日にふさわしく、東京は快晴、本格的な春の訪れももうすぐそこ、という感じですね
つくし


今日は
相続に関する手続き上、よく出てくる用語について、簡単にご説明したいと思います。

法定相続人法定相続分という言葉はご存知でしょうか


丸法定相続人とは
亡くなった方の財産などを相続する権利がある人を指します。

《例》 亡くなった方に、妻と子供1人がいた
 ⇒ 法定相続人は、妻と子供1人の計2名

丸法定相続分とは
法定相続人それぞれが相続する割合のことです。


《例》 亡くなった方の妻と子供1人の法定相続分
 ⇒ 妻2分の1、子供
2分の1

相続人の権利や割合は、民法という法律で決められていて、法定相続人と法定相続分は以下のようになっています。

・被相続人(亡くなった方)に配偶者と子がいる場合

法定相続人:配偶者、子

法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)

 

被相続人(亡くなった方)に配偶者がいない、子がいる場合

法定相続人:子

法定相続分:子がすべて相続(子が2人なら2分の1ずつ)    

  
上記のように、配偶者と子供だけが登場する分には、まだわかりやすいのですが、両親や兄弟まで登場人物が増えてくると、かなり複雑になってきます
 →法定相続人と法定相続分をもっと詳しく知りたい人はこちら

事前に、今のあなたの立場からみた、法定相続人や各法定相続人に配分される法定相続分について、一度確認してみてはいかがでしょうか?
遺言書を書く際にも、参考になりますので、一度ご確認いただければと思います。
 →遺言書作成セミナー「家族に想いを届ける遺言書」について

 →「あなたにも遺言書は必要?遺言書の必要性チェックリスト」はこちら

それでは、みなさま 素敵な休日をお過ごしください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから