上場株式の評価額について

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


相続財産の中に、上場株式があった場合、財産価値はどのように評価されるのでしょうか?

上場株式の評価額については、下記4つのいずれかの額のうち、一番低い金額で評価されます。

①課税時期の最終価格(終値)
②課税時期の属する月の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の最終価格の月平均額

上記「課税時期」とは、相続や遺贈、または贈与があった日のことを指します。

つまり、相続の場合では、被相続人(故人)が亡くなられた日となります。

また もし、課税時期に最終価格がない場合、課税時期の前日以前の終値、または翌日以降の最終価格のうち課税時期に最も近い日の最終価格が適用されます。
※もし課税時期に一番近い日の最終価格が2つある場合は、2つの価格の平均額となります。

では、なぜこのように、評価額を査定する上で基準となる額がたくさんあるのでしょうか

それは、上場株式は値動きが激しいためです
たとえば 評価額を相続が発生した時点(亡くなられた時点)の終値、と決めてしまうとしましょう。

そうすると、これからの値動きを無視しているため、相続人間で遺産分割をする際や、相続税申告の際に不公平感が残る可能性があります。

よって、評価額を決める際は、ある程度の値幅を持たせるようにしているようです。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから