複雑な人間関係(養子、内縁、連れ子、義父母、義兄弟姉妹)の場合

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日は、法定相続人についてです。

以前、愛人関係の子ども(認知している)の場合や、胎児の場合などについて、法定相続人になれるとお伝えしました。

上記以外にも、複雑な人間関係におかれている方々がいらっしゃいます。
複雑な人間関係の中で、どのような立場であれば法定相続人になれるのか
下記まとめてみましたメモ
 
矢印そもそも、法定相続人とは?マウス

< 法定相続人になれる? >

丸胎児 → ○ なれます。
ただし、その後ちゃんと元気に生まれることが条件です。

 →2 詳しくはこちら「胎児の相続について」マウス

丸養子 → ○ なれます。
ただし、相続税の計算上、法定相続人に換算できる養子の数には限りがあります!
 ・実子がいる場合は、1人まで
 ・実子がいない場合は、2人まで

丸内縁の妻または夫 → × なれません。
結婚したという法的立証(入籍)がなければ、法律上は、なんの血縁関係もない、とみなされてしまい、法定相続人にはなれません。
よって、もし財産を遺したいとお考えであれば、遺言書作成をおすすめします
えんぴつ

丸内縁関係(愛人関係)によって生まれた子(認知している)
 → ○なれます。
たとえ結婚(入籍)したという法的事実がなくても、認知されて出生した子どもであれば、認知した親の法定相続人になることができます。
 →2 詳しくは「愛人関係の子ども(認知している)場合の相続」へマウス

丸妻または夫の連れ子 → × なれません。
ただし、夫(または妻)の養子縁組手続きを行ない、養子となれば、法定相続人となれます。
  →2 詳しくは「嫡出子・非嫡出子とは?」へマウス 

丸義父母、義兄弟姉妹 → × なれません。

基本的な考え方としては、配偶者と子ども(養子含む)、実の両親、実の兄弟以外は、直接の血縁関係でないため、法定相続人にはなれません。

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