固定資産評価証明書の取得方法 ~各市町村の場合、代理人申請の場合~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日も昨日につづき、固定資産評価証明書の取得方法についてです。
 →2昨日の記事「東京23区内の固定資産評価証明書の取得方法」


固定資産評価証明書の交付申請手続きについて、もし、相続人本人ではなく、どなたか代理人が申請に行く場合は、以下のものが必要となります。

( 代理人が申請する場合に付加するもの )

・ 委任状
  →2委任状の記載例はこちら「委任状記載例」マウス

・ 申請者(代理人)の身分証

※その他、昨日の記事に記載した①~⑤の5点が必要です。
 
→ 昨日の記事はこちらマウス

また、東京23区内以外の、全国各市町村に所在がある土地・家屋の評価証明書を取得する場合は、管轄の市町村役場に申請を行ないます。

交付手数料については、各市町村によって異なりますので、事前に確認されるのが良いかと思います
(ちなみに東京の武蔵野市だと、「登記用」の評価証明書は1通なら無料で発行してもらえます)。

郵送手続きを行なう場合は、昨日同様、発行手数料分の定額小為替と、80円切手を添付した返信用封筒を同封して、所轄の市町村役場へ郵送してくださいshokopon

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