今日は、相続手続き上、土地・家屋が相続財産に含まれる場合に、相続登記で必要となる、「固定資産評価証明書」の取得方法についてです。
土地・家屋の所在地が、東京都23区内の場合、
最寄りの「都税事務所」どこででも、取得することができます
東京都23区内の都税事務所の場所はこちらから検索
相続手続き上 必要な場合で、評価証明書を取得する場合、以下のものが必要となります。
① 固定資産証明申請書
こちらのHPからダウンロードできます。「申請書」
※申請書の記載例はこちらから「申請書記載例」
② 被相続人(故人)が亡くなったことが確認できる戸籍原本またはコピー
③ 被相続人との相続関係を証する戸籍原本またはコピー
※相続人代表者の方が申請に行かれる場合、その方と被相続人との関係性がわかる(相続人であるかどうかわかる)戸籍が必要です。
④ 申請者の身分証
※運転免許証、パスポート、写真付住基カード等であれば1点のみ。保険証や年金手帳等、写真がない身分証であれば2点が必要。
⑤ 手数料(証明書1通あたり400円)
上記、申請書を書く上で必ず、土地の場合であれば地番、家屋の場合であれば家屋番号を記載する必要があります。
また、戸籍原本については、「原本は返してほしい」と伝えれば、都税事務所でコピーをとった後に、原本を返してもらえます。
また、なかなか時間がなくて行けないという方は、郵送でも申請することができます
その場合は、上記「必要なもの」の①~④に下記2点を加えたものを、所轄の都税事務所まで郵送してください。
また、郵送の際は、上記②、③ともに戸籍原本ではなく、コピーを送付するようにしましょう。
・ 発行手数料分の定額小為替(※郵便局の保険窓口で買えます)
・ 80円切手を添付した返信用封筒(※評価証明書を送付してもらうためです)
明日は、この申請を各市町村に行なう場合、代理人が行なう場合について、お伝えします。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから