配偶者死亡後の氏の選択 ~ 復氏届について(後編) ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

今日は昨日の記事「配偶者死亡後の氏の選択 ~ 復氏届について(前編) ~」のつづきです。

●復氏届の手続き場所

復氏届は、申請をする本人の本籍地または住所地を管轄する市区町村役場で行ないます。

●復氏届で必要なもの

手続きで必要とされるのは下記のとおりです。
※各役所によって異なる場合がありますので、事前に管轄の役場へご確認ください。

 ・復氏届(各役場に置いています)
 ・申請人の戸籍謄本(ただし、申請場所が本籍地の場合は不要)
 ・申請人の印鑑(現在の氏のもの)
 ・申請人の身分証(免許証や住基カード、パスポート等)


●再婚した配偶者が亡くなり、旧姓に戻したい場合

たとえば、1回目の結婚をして氏を改めた後(例:山田から→佐藤に)に配偶者が亡くなられ、その後別の方と再婚をし、また氏を改めました(例:佐藤から→田中に)。
※流れとしては、山田→佐藤→田中、という順で氏を変更しています。

その後、再婚をした配偶者も亡くなった場合、氏は旧姓の山田にも、佐藤にも変更することができます。
どちらに変更するかは、本人が自由に選択できるのです

●復氏だけでなく姻族関係も終了したい場合

配偶者の死亡(相続)
により、姻族関係も終了したい(=配偶者の血族との縁を切りたい)場合は 「姻族関係終了届」手続きを行なう必要があります。
詳しくはまた明日、お伝えすることにします。


以上、2日間にわたり、復氏届についてお送りしました。